府省令令和6年10月25日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(別表等の抜粋)

号外p.25 - p.28

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第250号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(別表等の抜粋)

令和6年10月25日|p.25-28

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第二条の二第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)規定する申請書規定する通知書
確認に審査に
申請を通知を
部分の申請書部分の通知書
別記第九号様式別記第四十二号の八様式
第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第一項法第六条第四項法第十八条第三項
別記第五号様式別記第四十二号の三様式
第二条の二第六項において準用する第二条第四項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項法第六条第七項法第十八条第十五項
別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第二条の二第六項において準用する第二条第五項法第六条の二第一項法第十八条第四項
第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二第一項前項において読み替えて準用する第二条の二第四項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知に係る通知書に添えるべき図書を定めた場合にあっては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。
(国の機関の長等による工作物に関する通知等)
第八条の二の六 第三条(第八条を除く。)、同条第八項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による工作物に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の見出し(第三条の三第三項において準用する場合を含む)確認申請書通知書
(新設)
第三条第一項から第三項まで法第六条第一項
第三条第一項及び第二項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認の申請書
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)別記第十号様式
第三条第一項第一号ロ、同項の表一、第二項第一号ロ、同項の表、第三項第一号二及び第四号並びに第五項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六項申請に
第三条第一項第二号及び第二項第三号(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認の申請
第三条第一項の表二(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認
第三条第二項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む)別記第十一号様式
法第十八条第二項通知に係る通知書
別記第十二号の九様式別記第四十二号の七様式
通知に通知
審査別記第四十二号の十様式
第三条第三項(第三条の三第三項において準用する場合を含む)確認申請通知
第三条第三項、第四項及び第七項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む)確認の申請を確認の申請書通知を通知書
第三条第三項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む)別記第二号様式別記第四十二号様式
第三条第三項第一号イ及びハ第一条の三第一項第八条の二の二において準用する第一条の三第一項
第三条第五項(第三条の三第三項において準用する場合を含む)及び第六項並びに第三条第八項において準用する第二条第一項及び第四項申請書通知書
第三条第六項及び第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む)確認を審査を
第三条第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む)規定する申請書規定する通知書
第三条第八項において読み替えて準用する第二条第一項確認に申請を審査に通知を
法第六条第四項部分の申請書部分の通知書
別記第五号様式別記第十三号様式別記第四十二号の十一様式
別記第十四号様式別記第四十二号の十二様式法第十八条第三項
別記第四十二号の三様式
第三条第八項において準用する第二条第四項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第三条第八項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項法第六条第七項法第十八条第十五項
第三条第八項において準用する第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第一項から第三項まで法第六条の二第一項法第十八条第四項
第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第三項第一号イ及びハ第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項第八条の二の二において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項
2 前項において読み替えて準用する第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十八条第二項又は第二項において準用する法第十八条第二項の通知書に添えるべき図書を定めた場合にあっては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。
第十条の五の十六 法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めることにより行うものとする。
一 法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法第十八条第二十一項若しくは第二十九項の規定による検査 第四条第一項若しくは第四条の八第一項の申請書又は第八条の二の二において読み替えて準用する第四条第一項若しくは第四条の八第一項の通知書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
二 法第七条の二第一項、法第七条の四第一項又は法第十八条第二十三項若しくは第三十二項の規定による検査 第四条の四の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条の四の二(第八条の四の二において準用する第四条第一項第二号に規定する写真、第四条の十一の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。
(認証型式部材等に関する検査の特例)
第十条の五の十六 法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法第十八条第十七項若しくは第二十項の規定による検査 第四条第一項又は第四条の八第一項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
二 法第七条の二第一項又は法第七条の四第一項の規定による検査 第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(別表等の抜粋) - 第25頁
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