建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(第三条の三~第三条の五・再掲または別版)
令和6年10月25日|p.6
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(指定確認検査機関に対する確認の申請等)
第三条の三 第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第一条の三第一項第一号ロ(3)中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに同条第四項第一号ハ(2)、第八項及び第十一項並びに第一条の四中「建築主事等」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
2 第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第二条の二第一項第一号ロ(2)及び第五項中「建築主事等」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
3 第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第三項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第三条第一項第一号ロ(2)及び第七項中「建築主事等」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
4 (略)
(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
第三条の四 (略)
2 法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行う。
二 (略)
3 (略)
(確認審査報告書)
第三条の五 (略)
2 (略)