府省令令和6年10月25日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(中間検査合格証等に関する規定)

号外p.13 - p.21

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発行機関国土交通省
令番号号外第250号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(中間検査合格証等に関する規定)

令和6年10月25日|p.13-21

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16 法第十八条第三十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第四十二号の十九様式による中間検査合格証に、次条において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあっては当該図書及び書類を添えて行うものとする。 17 法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行った旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十七の様式による。 18 法第十八条第三十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第四十二号の十九の二様式による。 19 指定確認検査機関が次条において準用する第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第三十四項の規定による中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。 20 法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十二項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第三十四項の中間検査合格証の交付の日又は次条において準用する第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。 21 法第十八条第三十六項に規定する中間検査報告書は、別記第四十二号の十九の三様式による。 22 法第十八条第三十六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別記第四十二号の十七様式の第二面から第四面までによる書類 二 確認審査等に関する指針に従って法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査を行ったことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの 23 第四条の十四第四項の規定は、前項の書類について準用する。 24 法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十六項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、次条において準用する第四条の十六第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。 25 法第十八条第三十九項に規定する仮使用認定報告書は、別記第四十二号の二十三の三様式による。 26 法第十八条第三十九項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別記第四十二号の二十一様式の第二面による書類 二 法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国土交通大臣が定める基準に従って法第十八条第三十八項第二号の規定による認定を行ったことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの 27 第四条の十六の二第四項の規定は、前項の書類について準用する。
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ別記第十号様式別記第四十二号の九様式
第三条第二項第一号別記第十一号様式別記第四十二号の十様式
第三条第七項別記第十三号様式別記第四十二号の十一様式
第三条の七第一項第一号別記第十四号様式別記第四十二号の十二様式
第三条の七第三項別記第十八号の二様式別記第四十二号の十二の二様式
第三条の九第一項第一号別記第十八号の三様式別記第四十二号の十二の三様式
第三条の九第一項第二号別記第十八号の四様式別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第三項別記第十八号の五様式別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第四項別記第十八号の六様式別記第四十二号の十二の六様式
第三条の十一第一項第一号別記第十八号の七様式別記第四十二号の十二の七様式
第三条の十一第一項第二号別記第十八号の八様式別記第四十二号の十二の八様式
第三条の十一第一項第三号別記第十八号の九様式別記第四十二号の十二の九様式
第三条の十一第三項別記第十八号の十様式別記第四十二号の十二の十様式
第三条の十一第四項別記第十八号の十一様式別記第四十二号の十二の十一様式
第四条第一項別記第十九号様式別記第四十二号の十三様式
同法第十二条第一項同法第十三条第二項
第四条の二第一項同条第二項同条第三項
第四条の三の二第二項別記第二十号様式別記第四十二号の十四様式
第四条の三の二第三項別記第二十号の二様式別記第四十二号の十五様式
第四条の四別記第二十一号様式別記第四十二号の十六様式
第四条の八第一項別記第二十六号様式別記第四十二号の十七様式
第四条の九第二項別記第二十七号様式別記第四十二号の十八様式
第四条の十別記第二十八号様式別記第四十二号の十九様式
第四条の十六第一項別記第三十三号様式別記第四十二号の二十様式
第四条の十六第二項別記第三十四号様式別記第四十二号の二十一様式
(準用)第八条の二の二第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用す(新設)
る場合を含む)、第二条(第二項を除く)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の第四条の十六第五項
六から第三条の八まで、第三条の九(第三項を除く)、第三条の十二、第三条の十三第二項、別記第三十五号様式別記第四十二号の二十二様式
第四条(第三条の四の二において準用する場合を含む)、第三条の三の二、第四条の四、第四別記第三十五号の二様式別記第四十二号の二十三様式
条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む)、第四条の九、第
四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国
の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用
する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の三の見出し確認申請書通知書
(第三条の三第一項に
おいて準用する場合を
含む)
第一条の三第一項、第法第六条第一項法第十八条第二項
一条の四及び第三条の
三第四項
第一条の三第一項(第確認の申請書通知に係る通知書
三条の三第一項におい
て準用する場合を含
む)
第一条の三第一項第一別記第二号様式別記第四十二号様式
号及び第四項第一号
(これらの規定を第三
条の三第一項において
準用する場合を含む)
第一条の三第一項第一申請に通知に
号ロ及び第四号、同項
の表一から表三まで、
第四項第一号ロ及びハ
並びに第四号並びに第
五項第一号(これらの
規定を第三条の三第一
項において準用する場
合を含む)、第一条の
三第七項、第九項及び
第十一条(第三条の三第一項において準用する場合を含む)、第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む)、第三条の七第一項第一号ロ及び第四号、第三条の八、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む)並びに第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)確認の申請通知
第一条の三第一項第三号及び第四項第三号並びに第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認する審査する
第一条の三第一項の表二、第四項の表一及び第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認に審査に
第一条の三第一項の表二、第四項の表一、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む)、第四条第一項第一号(第四条の四の二において準用する場合を含む)、
第四条の八第一項第一号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項確認申請時通知時
第一条の三第一項の表三(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認申請書通知書
第一条の三第二項から第五項まで、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第三条の三第四項法第六条第一項の規定による確認の申請法第十八条第二項の規定による通知
第一条の三第四項第一号ロ(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)別記第八号様式別記第四十二号の七様式
第一条の三第六項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第七条及び第九項、第二条第一項及び第四項、第三条の七の見出し及び第二項から第四項まで並びに第三条の九第一項申請書通知書
第一条の三第七項、同条第八項、第十項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四条確認を審査を
第一条の三第八項(第三規定する申請書
条の三第一項におい部分の申請書
て準用する場合を含別記第四号様式
む。)申請を
第一条の三第八項及び
第十一項(これらの規
定を第三条の三第一項
において準用する場合
を含む)、第三条の七
第一項第三号、第三項
及び第四項、第四条第
一項第七号(第四条の
四の二において準用す
る場合を含む)及び第
二項並びに第四条の八
第一項第五号(第四条
の十一の二において準
用する場合を含む)及
び第二項
第一条の三第十項(第係る確認の申請
三条の三第一項におい当該申請
て準用する場合を含
む。)
第一条の三第十一項直前の確認
(第三条の三第一項に
おいて準用する場合を
含む)、第四条第一項
第五号及び第二項(こ
れらの規定を第四条の
四の二において準用す
る場合を含む)、第四
条の八第一項第三号及
び第二項(これらの規
定を第四条の十一の二
において準用する場合
規定する通知書
部分の通知書
別記第四十二号の二様式
通知を
係る通知
当該通知
直前の審査
を含む)並びに第四条の十六第一項及び第二項当該確認該当審査
第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む)及び第四条第二項(第四条の四の二において準用する場合を含む)構造計算適合性判定の申請構造計算適合性判定の通知
第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第三条の八
第二条第一項法第六条第四項法第十八条第三項
別記第五号様式別記第四十二号の三様式
その写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しその写し
第二条第一項及び第四項第十二条第六項第十三条第七項
第二条第一項及び第四項並びに第三条の四第一項第六条に第七条第五項において準用する同令第六条に
第二条第三項法第六条第六項法第十八条第十四項
同条第四項同条第三項
第二条第四項別記第五号の二様式別記第四十二号の四様式
別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第二条第四項及び第五項法第六条第七項法第十八条第十五項
第二条第四項及び第三条の十二法第六条の三第七項法第十八条第十一项
第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第三条の三第一項において読み替えて準用する第一条の三第一項及び第四条並びに第一条の四並びに第三条の四第一項法第六条の二第一項法第十八条第四項
第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項確認の申請に通知に
第三条の三第四項第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項第八条の二の二において準用する第一条の三第七項
申請書に添える通知書に添える
第三条の四第一項前各項第八条の二の二において準用する第一項
別記第十五号様式別記第四十二号の三の二様式
前条第八条の二の二において準用する前条第一項
第二条の二又は第三条の通知書第八条の二の五第一項において準用する前条第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する前条第三項において準用する第三条の通知書
第三条の六法第六条の二第六項法第十八条第十九項
第三条の七第一項別記第十七号様式及び別記第十八号様式別記第四十二号の六の五様式及び別記第四十二号の六の六様式
第三条の七第一項及び第三条の八申請書通知に係る通知書
第三条の七第一項第一号法第六条の三第一項法第十八条第五項
第三条の七第三項別記第十八号の二様式別記第四十二号の十二の二様式
第三条の八別記第十八号の三様式別記第四十二号の十二の三様式
第三条の八法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査法第十八条第三項又は第四項の規定による審査
法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請法第十八条第二項又は第四項の通知
第三条の九第一項法第六条の三第四項法第十八条第八項
第三条の九第一項第一号別記第十八号の四様式別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第一項第二号別記第十八号の五様式別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第三項法第六条の三第五項の規定による同条第四項法第十八条第九項の規定による同条第八項
第三条の九第四項別記第十八号の六様式別記第四十二号の十二の六様式
第三条の十三第二項法第六条の三第六項法第十八条第十項
第四条(見出しを含む)(第四条の四の二において準用する場合を含む)別記第十八号の七様式別記第四十二号の十二の七様式
第四条法第六条の三第一項ただし書完了検査申請書法第十八条第五項ただし書工事完了通知書
第四条第一項(第四条の四の二において準用する場合を含む。)法第七条第一項法第十八条第二十項
第四条第一項及び第四条の八第一項別記第十九号様式別記第四十二号の十三様式
第四条第一項第二号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第四条の八第一項第二号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)検査の申請書通知に係る通知書
第四条第一項第四号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)の適用を受けようとする場合に規定する建築物
第十二条第一項第十三条第二項
同条第二項同条第三項
含み、次のイからハまでに掲げる場合にあってはそれぞれイからハまでに定めるものとする含む
第四条の三の二第一項法第七条第四項法第十八条第二十一項
第四条の三の二第一
項、第四条の五の二第
一項、第四条の九第一
項及び第四条の十二の
二第一項
建築主国の機関の長等
第四条の三の二第二項別記第二十号の二様式別記第四十二号の十五様式
第四条の四法第七条第五項法第十八条第二十二項
別記第二十一号様式別記第四十二号の十六様式
第四条の四の二におい
て読み替えて準用する
第四条第一項及び第二
項、第四条の五の二第
一項並びに第四条の十
六第三項
法第七条の二第一項法第十八条第二十三項
第四条の四の二におい
て準用する第四条第一
項及び第四条の十一の
二において準用する第
四条の八第一項
検査の申請書検査に係る通知書
第四条の四の二におい
て準用する第四条第二
項並びに第四条の十一
の二において準用する
第四条の八第一項及び
第二項
申請を検査に係る通知を
第四条の五の二第二項別記第二十三号の二様式別記第四十二号の十五の二様式
第四条の八(見出しを
含む)(第四条の十一
の二において準用する
場合を含む)
中間検査申請書特定工事終了通知書
第四条の八法第七条の三第一項法第十八条第二十八項
p.13 / 9
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(中間検査合格証等に関する規定) - 第13頁
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