府省令令和6年10月25日
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(第六条の三、第八条の二関係)
号外p.66 - p.67
号外p.66-p.67
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 号外第250号
- 省庁
- 国土交通省
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(第六条の三、第八条の二関係)
令和6年10月25日|p.66-67
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第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行う。
二 (略)
3 (略)
(台帳の記載事項等)
第六条の三(略)
2 法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一~十(略)
十一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項若しくは第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し
3~6(略)
(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)
第八条の二(略)
2 (略)
3 法第十八条第十四項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 (略)
二 通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従った構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかった場合
三 通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従った構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四 (略)
五 法第十八条第三項の期間の末日の三日前までに同条第十一項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写しの提出がなかった場合
4 法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一 通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第四十二号の六の二様式による通知書に、次条において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三、第八条の二の五第一項において準用する第三条の三第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する第三条
第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行う。
二 (略)
3 (略)
(台帳の記載事項等)
第六条の三(略)
2 法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一~十(略)
十一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項若しくは第十三条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し
3~6(略)
(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)
第八条の二(略)
2 (略)
3 法第十八条第十四項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 (略)
二 通知に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従った構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかった場合
三 通知に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従った構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四 (略)
五 法第十八条第三項の期間の末日の三日前までに同条第十一項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写しの提出がなかった場合
4 法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一 通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第四十二号の六の二様式による通知書に、次条において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三、第八条の二の五第一項において準用する第三条の三第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する第三条
の三第三項において準用する第三条の通知書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し、次条において準用する第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第九条第五項において準用する同令第八条に規定する書類を添えて行う。
二 (略)
5~27 (略)
第三条のうち、建築基準法施行規則第八条の二の改正規定の次に次の改正規定を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (準用) | 第八条の二の二第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む)、第二条(第二項を除く)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第三項を除く)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | |
| (略) | 第一条の三第二項 | 法第六条第一項( |
| (略) | 第一条の三第一項第一号及び第四項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む) | 別記第二号様式 |
| 第一条の三第一項第一号イ⑵及び⑶、同項の表二、第四項の表一、第八項並びに第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む)、第四条第一項第 | 確認に | 別記第四十二号様式 |
| 審査に | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (準用) | 第八条の二の二第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む)、第二条(第二項を除く)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | |
| (略) | 第一条の三第一項、第一条の四及び第三条の三第四項 | 法第六条第一項 |
| (略) | 第一条の三第一項第一号及び第四項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む) | 別記第二号様式 |
| 別記第四十二号様式 | ||
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