府省令令和6年10月25日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(構造計算の確認審査等に関する規定)

号外p.101

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発行機関国土交通省
令番号号外第250号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(構造計算の確認審査等に関する規定)

令和6年10月25日|p.101

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十申請等に係る建築物等が、法第三十九条第二項、第四十条(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第三項、第四十九条から第五十条まで又は第六十八条の二第一項(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十九条の九第二項の規定に基づく条例の規定の適用を受ける建築物、建築設備又は工作物である場合にあっては、第一号の規定によるほか、施行規則第一条の三第七項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)、施行規則第二条の二第四項(施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)又は施行規則第三条第六項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定行政庁が申請書又は通知書に添えるべき図書として規則で定める図書に記載すべきものとされる事項が記載された図書により当該条例の規定に適合しているかどうかを審査すること。 4構造計算の確認審査は、次の各号に定めるところによるものとする。 一・二(略) 三 次のイからニまでに掲げる構造計算の区分に応じ、当該イからニまでに定めるところにより審査を行うこと。 イ(略) ロ令第八十一条第二項に規定する基準に従った構造計算で国土交通大臣が定めた方法によるもの 次に定めるところにより行うこと。 (1) 法第六条の三第七項若しくは法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに施行規則第三条の十二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(以下「適合判定通知書等」という。)の提出を受ける前においては、次に定めるところによること。 (i) 申請書等により、別表(i)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(a)欄に掲げる図書に基づき、同表(b)欄に掲げる審査すべき事項について審査すること。ただし、施行規則第一条の三第一項第一号ロ(2)(施行規則第三条の三第一項又は施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)の規定に基づく国土交通大臣の認定に係る認定書の写しが添えられたものにあっては、申請又は通知に係る建築物又はその部分の計画が当該認定を受けた建築物又はその部分に適合することを確かめるとともに、当該認定の際に国土交通大臣が指定した構造計算の計算書により審査すること。 (ii) 都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関(以下「都道府県知事等」という。)から施行規則第三条の八(施行規則第三条の十又は施行規則第八条の二の二(施行規則第八条の二の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。(2)iii及びv第二第三項第三号イ(3)において同じ。)の規定により留意すべき事項が通知された場合にあっては、当該事項の内容を確かめ、これに留意して審査し、及び当該通知をした都道府県知事等に対して、遅滞なく、当該事項に対する回答をすること。 (iii) 申請又は通知に係る建築物の計画について都道府県知事等が別表に掲げる判定すべき事項の審査を行うに当たって留意すべき事項があると認めるときは、施行規則第一条の四(施行規則第三条の三第一項又は施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)第二第三項第三号イ(2)において同じ。)の規定により、当該計画について構造計算適合性判定の申請又は通知を受けた都道府県知事等に対し、当該事項の内容を通知すること。 (2) (略) (iv) (略) 十申請等に係る建築物等が、法第三十九条第二項、第四十条(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第三項、第四十九条から第五十条まで又は第六十八条の二第一項(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十九条の九第二項の規定に基づく条例の規定の適用を受ける建築物、建築設備又は工作物である場合にあっては、第一号の規定によるほか、施行規則第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項(これらの規定を施行規則第八条の二第一項、第五項又は第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定行政庁が申請書に添えるべき図書として規則で定める図書に記載すべきものとされる事項が記載された図書により当該条例の規定に適合しているかどうかを審査すること。 4構造計算の確認審査は、次の各号に定めるところによるものとする。 一・二(略) 三 次のイからニまでに掲げる構造計算の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定めるところにより審査を行うこと。 イ(略) ロ令第八十一条第二項に規定する基準に従った構造計算で国土交通大臣が定めた方法によるもの 次に定めるところにより行うこと。 (1) 法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに施行規則第三条の十二に規定する図書及び書類(以下「適合判定通知書等」という。)の提出を受ける前においては、次に定めるところによること。 (i) 申請書等により、別表(i)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(a)欄に掲げる図書に基づき、同表(b)欄に掲げる審査すべき事項について審査すること。ただし、施行規則第一条の三第一項第一号ロ(2)(施行規則第三条の三第一項又は施行規則第八条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく国土交通大臣の認定に係る認定書の写しが添えられたものにあっては、申請又は通知に係る建築物又はその部分の計画が当該認定を受けた建築物又はその部分に適合することを確かめるとともに、当該認定の際に国土交通大臣が指定した構造計算の計算書により審査すること。 (ii) 都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関(以下「都道府県知事等」という。)から施行規則第三条の八(施行規則第三条の十又は第八条の二第八項において準用する場合を含む。(2)iiiにおいて同じ。)の規定により留意すべき事項が通知された場合にあっては、当該事項の内容を確かめ、これに留意して審査し、及び当該通知をした都道府県知事等に対して、遅滞なく、当該事項に対する回答をすること。 (iii) 申請又は通知に係る建築物の計画について都道府県知事等が別表(i)欄に掲げる判定すべき事項の審査を行うに当たって留意すべき事項があると認めるときは、施行規則第一条の四(施行規則第三条の三第一項又は第八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事等に対し、当該事項の内容を通知すること。 (2) (略) (iv) (略)
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(構造計算の確認審査等に関する規定) - 第101頁
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