告示令和6年10月23日

農林水産省告示第八百六十六号(15件)

掲載日
令和6年10月23日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.5
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抽出要点

保安林の指定の解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定の解除

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農林水産省告示第八百六十六号(15件)

令和6年10月23日|p.3-5

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○農林水産省告示第八百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 東京都西多摩郡檜原村字藤原九二八五の一・九二八七のイ(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、九二九〇、九二九三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び檜原村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 東京都あきる野市養沢字橋沢一〇七〇の一、一〇七一の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を東京都庁及びあきる野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 和歌山県橋本市高野口町嵯峨谷字新春原七九の一・七九の三
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を和歌山県庁及び橋本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 大分県大分市大字志生木字阿僧多一二〇六の五四(次の図に示す部分に限る)、大字一尺屋字前田一八三九の一三・一八三九の一二七(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、一八三九の一二八、一八三九の一二九、一八三九の一三三、一八三九の一三三、白杵市大字佐志生字椿ケ尾五一五〇の一三(次の図に示す部分に限る)、五一五〇の一四、五一五〇の一七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 大分県中津市耶馬溪町大字金吉字立石一五九三・一五九六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字波寄字原河内五七八、五八〇、五八一、五八三から五八五まで、五九一、五九二、五九四、六六五、六六七
二 指定の目的 土砂の流出の防備 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字原河内五七八・五八三・五八四・五九二・六五六・六六七(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)、五八〇、五九四 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 大分県佐伯市弥生大字床木字久保二一二三・二一四一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二一二三の一から二一二三の三まで、字中ノ畑二二三〇の一、二二三〇の二一二三七から二二三〇の二一四〇の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字久保二一二三・二一四一の一・字中ノ畑二二三〇の一・二二三〇の二・二一二三七・二一二三八・二一四〇の一(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一九七五の四、一九七六 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一九七五の四、一九七六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一六七三の一、一六七三の三、一六七四の一、一六七四の三、一六七六の一、一六八〇の三、一六八二の一、一六九〇の四、一七〇一の一、一七一六の二、一七二〇、一七二四の一、一七四一から一七四三まで、一七四四の一、二二〇六の一、二二〇六の四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一六七三の一・一六七三の三・一六七四の一・一六七四の三・一六七六の一・一六八〇の三・一六八二の一・一六九〇の四・一七〇一の一・一七二六の二・一七二〇・一七三四の一・一七四一から一七四三まで・一七四四の一・二二〇六の一・二二〇六の四(以上十八筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二五三、二五五 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す る 。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二二四の一・二二四の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市山城町平野字上ウストコ五三三の一、五三六の一、五三八、五七三の一、五七五の一、五七五の二、五八〇、五八一、五八三 二 指定の目的 水源の涵養
二 指定の目的 土砂の流出の防備 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字原河内五七八・五八三・五八四・五九二・六五六・六六七(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)、五八〇、五九四 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 大分県佐伯市弥生大字床木字久保二一二三・二一四一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二一二三の一から二一二三の三まで、字中ノ畑二二三〇の一、二二三〇の二一二三七から二二三〇の二一四〇の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字久保二一二三・二一四一の一・字中ノ畑二二三〇の一・二二三〇の二・二一二三七・二一二三八・二一四〇の一(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一九七五の四、一九七六 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一九七五の四、一九七六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一六七三の一、一六七三の三、一六七四の一、一六七四の三、一六七六の一、一六八〇の三、一六八二の一、一六九〇の四、一七〇一の一、一七一六の二、一七二〇、一七二四の一、一七四一から一七四三まで、一七四四の一、二二〇六の一、二二〇六の四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一六七三の一・一六七三の三・一六七四の一・一六七四の三・一六七六の一・一六八〇の三・一六八二の一・一六九〇の四・一七〇一の一・一七二六の二・一七二〇・一七三四の一・一七四一から一七四三まで・一七四四の一・二二〇六の一・二二〇六の四(以上十八筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二五三、二五五 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す る 。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二二四の一・二二四の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市山城町平野字上ウストコ五三三の一、五三六の一、五三八、五七三の一、五七五の一、五七五の二、五八〇、五八一、五八三 二 指定の目的 水源の涵養
二 指定の目的 土砂の流出の防備 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字原河内五七八・五八三・五八四・五九二・六五六・六六七(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)、五八〇、五九四 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 大分県佐伯市弥生大字床木字久保二一二三・二一四一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二一二三の一から二一二三の三まで、字中ノ畑二二三〇の一、二二三〇の二一二三七から二二三〇の二一四〇の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字久保二一二三・二一四一の一・字中ノ畑二二三〇の一・二二三〇の二・二一二三七・二一二三八・二一四〇の一(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一九七五の四、一九七六 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一九七五の四、一九七六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一六七三の一、一六七三の三、一六七四の一、一六七四の三、一六七六の一、一六八〇の三、一六八二の一、一六九〇の四、一七〇一の一、一七一六の二、一七二〇、一七二四の一、一七四一から一七四三まで、一七四四の一、二二〇六の一、二二〇六の四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一六七三の一・一六七三の三・一六七四の一・一六七四の三・一六七六の一・一六八〇の三・一六八二の一・一六九〇の四・一七〇一の一・一七二六の二・一七二〇・一七三四の一・一七四一から一七四三まで・一七四四の一・二二〇六の一・二二〇六の四(以上十八筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二五三、二五五 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す る 。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二二四の一・二二四の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市山城町平野字上ウストコ五三三の一、五三六の一、五三八、五七三の一、五七五の一、五七五の二、五八〇、五八一、五八三 二 指定の目的 水源の涵養
二 指定の目的 土砂の流出の防備 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字原河内五七八・五八三・五八四・五九二・六五六・六六七(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)、五八〇、五九四 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 大分県佐伯市弥生大字床木字久保二一二三・二一四一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二一二三の一から二一二三の三まで、字中ノ畑二二三〇の一、二二三〇の二一二三七から二二三〇の二一四〇の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字久保二一二三・二一四一の一・字中ノ畑二二三〇の一・二二三〇の二・二一二三七・二一二三八・二一四〇の一(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一九七五の四、一九七六 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一九七五の四、一九七六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一六七三の一、一六七三の三、一六七四の一、一六七四の三、一六七六の一、一六八〇の三、一六八二の一、一六九〇の四、一七〇一の一、一七一六の二、一七二〇、一七二四の一、一七四一から一七四三まで、一七四四の一、二二〇六の一、二二〇六の四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一六七三の一・一六七三の三・一六七四の一・一六七四の三・一六七六の一・一六八〇の三・一六八二の一・一六九〇の四・一七〇一の一・一七二六の二・一七二〇・一七三四の一・一七四一から一七四三まで・一七四四の一・二二〇六の一・二二〇六の四(以上十八筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二五三、二五五 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す る 。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二二四の一・二二四の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市山城町平野字上ウストコ五三三の一、五三六の一、五三八、五七三の一、五七五の一、五七五の二、五八〇、五八一、五八三 二 指定の目的 水源の涵養
二 指定の目的 土砂の流出の防備 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字原河内五七八・五八三・五八四・五九二・六五六・六六七(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)、五八〇、五九四 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 大分県佐伯市弥生大字床木字久保二一二三・二一四一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二一二三の一から二一二三の三まで、字中ノ畑二二三〇の一、二二三〇の二一二三七から二二三〇の二一四〇の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字久保二一二三・二一四一の一・字中ノ畑二二三〇の一・二二三〇の二・二一二三七・二一二三八・二一四〇の一(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一九七五の四、一九七六 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一九七五の四、一九七六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市井川町西井川一六七三の一、一六七三の三、一六七四の一、一六七四の三、一六七六の一、一六八〇の三、一六八二の一、一六九〇の四、一七〇一の一、一七一六の二、一七二〇、一七二四の一、一七四一から一七四三まで、一七四四の一、二二〇六の一、二二〇六の四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井川町西井川一六七三の一・一六七三の三・一六七四の一・一六七四の三・一六七六の一・一六八〇の三・一六八二の一・一六九〇の四・一七〇一の一・一七二六の二・一七二〇・一七三四の一・一七四一から一七四三まで・一七四四の一・二二〇六の一・二二〇六の四(以上十八筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二五三、二五五 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す る 。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字大鹿二二四の一・二二四の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月二十三日 農林水産大臣 小里 泰弘 一 保安林の所在場所 徳島県三好市山城町平野字上ウストコ五三三の一、五三六の一、五三八、五七三の一、五七五の一、五七五の二、五八〇、五八一、五八三 二 指定の目的 水源の涵養
○農林水産省告示第千八百七十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘 一保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字物 谷一、一一の二、三三の一、三二の三、四七、 四八の二、三八四、三八五、三九八
二指定の目的 水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳 島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供す る。)
○農林水産省告示第千八百七十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘 一保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字重 野尾五三の二、一九七、字宗田五三〇、五三一 の一、五三三の二、五三一、五三三、五三四の 一、五三四の三、五三四の一〇
二指定の目的 土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字重野尾五三の二、字宗田五三〇・五三 一の二・五三二・五三三・五三四の一・五 三四の一〇(以上七筆について次の図に示 す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を熊本県庁及び阿蘇市役所に 備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘 一保安林の所在場所 熊本県阿蘇市一の宮町手 野字宮ノ後二一二七、二一二八 二指定の目的 土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字宮ノ後二一二七・二一二八(以上二筆 について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所 に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘 一保安林の所在場所 山梨県南巨摩郡身延町大 城字平木場一七二四の一、一七二五から一七二 七まで、一七三二
別表 区分 面積 太平洋系群、まきわし太平洋系群、ま いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖 流系群及びうるめいわし対馬暖流系群 令和6管理年度(令和6年1月1日から同年 太平洋系群、まきわし太平洋系群、ま いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖 流系群及びうるめいわし対馬暖流系群 令和6管理年度(令和6年1月1日から同年
○農林水産省告示第千八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年十月二十三日
農林水産大臣 小里泰弘 一(一)解除に係る保安林の所在場所 宮城県白石 市福岡長袋字石淵一五の二(次の図に示す部 分に限る。) (二)解除の理由 一般送配電事業用地とするた め
二(一)解除に係る保安林の所在場所 宮城県白石 市福岡長袋字石淵一五の二(次の図に示す部 分に限る。)、一の二〇 (二)保安林として指定された目的 土砂の流出 の防備 (三)解除の理由 一般送配電事業用地とするた め (次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及 び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第八百六十六号(15件) - 第3頁
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