法律令和6年10月17日
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.9
号外p.9
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第9号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年10月17日|p.9
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第十二条 内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給する。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の優生手術等一時金の支給の請求(次条第一項及び第十四条において単に「請求」という。)について準用する。
(支払未済の優生手術等一時金)
第十三条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等一時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「同一生計遺族」という。)に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同一生計遺族の順位は、同項に規定する順序による。
3 第一項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(補償金に関する規定の準用)
第十四条 第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項〔既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項〕」とあるのは「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
第四節 支給の調整
(既に支給を受けた補償金との調整)
第二十条 重複該当者(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であり、かつ、特定配偶者である者をいう。以下この条において同じ。)に係る特定配偶者補償金(特定配偶者として受ける補償金をいう。次項において同じ。)は、当該重複該当者に係る本人補償金(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として受ける補償金をいう。同項において同じ。)が既に支給された場合には、その支給額の限度において、支給しない。
2 重複該当者に係る本人補償金は、当該重複該当者に係る特定配偶者補償金が既に支給された場合には、第四条第一号に定める額から特定配偶者補償金として既に支給された額を控除した額を支給する。ただし、特定配偶者補償金として既に支給された額が同号に定める額以上となるときは、支給しない。
(損害賠償との調整)
第二十一条 補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れる。
2 国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
(優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整)
第二十二条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶一時金は、その者に係る優生手術等一時金が既に支給された場合には、支給しない。
2 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等一時金は、その者に係る人工妊娠中絶一時金が既に支給された場合には、第十一条に定める額から第十六条に定める額を控除した額を支給する。
第五節 雑則
(関係機関等の協力)
第二十三条 関係機関は、第七条第二項(同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
第十二条 内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給する。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の優生手術等一時金の支給の請求(次条第一項及び第十四条において単に「請求」という。)について準用する。
(支払未済の優生手術等一時金)
第十三条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等一時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「同一生計遺族」という。)に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同一生計遺族の順位は、同項に規定する順序による。
3 第一項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(補償金に関する規定の準用)
第十四条 第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項〔既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項〕」とあるのは「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
第四節 支給の調整
(既に支給を受けた補償金との調整)
第二十条 重複該当者(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であり、かつ、特定配偶者である者をいう。以下この条において同じ。)に係る特定配偶者補償金(特定配偶者として受ける補償金をいう。次項において同じ。)は、当該重複該当者に係る本人補償金(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として受ける補償金をいう。同項において同じ。)が既に支給された場合には、その支給額の限度において、支給しない。
2 重複該当者に係る本人補償金は、当該重複該当者に係る特定配偶者補償金が既に支給された場合には、第四条第一号に定める額から特定配偶者補償金として既に支給された額を控除した額を支給する。ただし、特定配偶者補償金として既に支給された額が同号に定める額以上となるときは、支給しない。
(損害賠償との調整)
第二十一条 補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れる。
2 国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
(優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整)
第二十二条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶一時金は、その者に係る優生手術等一時金が既に支給された場合には、支給しない。
2 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等一時金は、その者に係る人工妊娠中絶一時金が既に支給された場合には、第十一条に定める額から第十六条に定める額を控除した額を支給する。
第五節 雑則
(関係機関等の協力)
第二十三条 関係機関は、第七条第二項(同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
(優生手術等一時金に係る認定等)
第十二条 内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給する。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の優生手術等一時金の支給の請求(次条第一項及び第十四条において単に「請求」という。)について準用する。
(支払未済の優生手術等一時金)
第十三条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等一時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「同一生計遺族」という。)に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同一生計遺族の順位は、同項に規定する順序による。
3 第一項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(補償金に関する規定の準用)
第十四条 第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項〔既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項〕」とあるのは「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
第四節 支給の調整
(既に支給を受けた補償金との調整)
第二十条 重複該当者(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であり、かつ、特定配偶者である者をいう。以下この条において同じ。)に係る特定配偶者補償金(特定配偶者として受ける補償金をいう。次項において同じ。)は、当該重複該当者に係る本人補償金(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として受ける補償金をいう。同項において同じ。)が既に支給された場合には、その支給額の限度において、支給しない。
2 重複該当者に係る本人補償金は、当該重複該当者に係る特定配偶者補償金が既に支給された場合には、第四条第一号に定める額から特定配偶者補償金として既に支給された額を控除した額を支給する。ただし、特定配偶者補償金として既に支給された額が同号に定める額以上となるときは、支給しない。
(損害賠償との調整)
第二十一条 補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れる。
2 国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
(優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整)
第二十二条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶一時金は、その者に係る優生手術等一時金が既に支給された場合には、支給しない。
2 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等一時金は、その者に係る人工妊娠中絶一時金が既に支給された場合には、第十一条に定める額から第十六条に定める額を控除した額を支給する。
第五節 雑則
(関係機関等の協力)
第二十三条 関係機関は、第七条第二項(同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
第三節 人工妊娠中絶一時金の支給
(人工妊娠中絶一時金の支給)
第十五条 国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、人工妊娠中絶一時金を支給する。
(人工妊娠中絶一時金の額)
第十六条 人工妊娠中絶一時金の額は、二百万円とする。
(人工妊娠中絶一時金に係る認定等)
第十七条 内閣総理大臣は、人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶一時金を支給する。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求(次条第一項及び第十九条において単に「請求」という。)について準用する。
(支払未済の人工妊娠中絶一時金)
第十八条 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき人工妊娠中絶一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その人工妊娠中絶一時金は、その者の同一生計遺族に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の人工妊娠中絶一時金の支給について準用する。
(補償金に関する規定の準用)
第十九条 第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項〔既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項〕」とあるのは「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
2 関係機関その他の公的所又は公私の団体は、第七条第六項、第八条第二項又は第九条第六項(これらの規定を第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
(補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等)
第二十四条 国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び特定配偶者並びにこれらの者の遺族並びに旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に対し補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金(以下「補償金等」という。)の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。
2 国及び都道府県は、補償金等の支給を受けようとする者に対する相談支援その他第五条第一項の補償金の支給の請求、第十二条第一項の優生手術等一時金の支給の請求及び第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
3 前二項の措置を講ずるに当たっては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとする。
(優生手術等一時金に係る認定等)
第十二条 内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給する。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の優生手術等一時金の支給の請求(次条第一項及び第十四条において単に「請求」という。)について準用する。
(支払未済の優生手術等一時金)
第十三条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等一時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「同一生計遺族」という。)に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同一生計遺族の順位は、同項に規定する順序による。
3 第一項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(補償金に関する規定の準用)
第十四条 第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項〔既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項〕」とあるのは「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
第四節 支給の調整
(既に支給を受けた補償金との調整)
第二十条 重複該当者(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であり、かつ、特定配偶者である者をいう。以下この条において同じ。)に係る特定配偶者補償金(特定配偶者として受ける補償金をいう。次項において同じ。)は、当該重複該当者に係る本人補償金(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として受ける補償金をいう。同項において同じ。)が既に支給された場合には、その支給額の限度において、支給しない。
2 重複該当者に係る本人補償金は、当該重複該当者に係る特定配偶者補償金が既に支給された場合には、第四条第一号に定める額から特定配偶者補償金として既に支給された額を控除した額を支給する。ただし、特定配偶者補償金として既に支給された額が同号に定める額以上となるときは、支給しない。
(損害賠償との調整)
第二十一条 補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れる。
2 国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
(優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整)
第二十二条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶一時金は、その者に係る優生手術等一時金が既に支給された場合には、支給しない。
2 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等一時金は、その者に係る人工妊娠中絶一時金が既に支給された場合には、第十一条に定める額から第十六条に定める額を控除した額を支給する。
第五節 雑則
(関係機関等の協力)
第二十三条 関係機関は、第七条第二項(同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
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