会社公告令和6年10月15日

特別清算協定認可決定(株式会社ティーエム)

掲載日
令和6年10月15日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年10月15日発行の官報(本紙 第1325号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ティーエムの特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社ティーエム)

令和6年10月15日|p.24

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第3 関係者債権
1 定義
関係者債権とは、協定債権のうち、浅田 教義、浅田裕子、井上雄太、井上博美、井 上光貴が有するものをいう。
2 関係者債権についての免除
関係者債権者は、本協定認可決定確定時 において、清算株式会社に対する関係者債 権の全額につき、その債務を免除する。 (別紙省略)
以上
長野地方裁判所松本支部
令和6年(ヒ)第3号
香川県高松市東ハゼ町831番地
清算株式会社 株式会社ティーエム
代表清算人 町川 壽一
1 決定年月日 令和6年9月30日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 定義
本協定の対象となる債権は、清算株式会 社に対する債権のうち、一般の先取特権そ の他一般の優先権がある債権、特別清算の 手続のために清算株式会社に対して生じた 債権及び特別清算の手続に関する清算株式 会社に対する費用請求権を除いた債権(以 下「協定債権」という。)であり、同債権を 有するものを協定債権者という。
第2 協定案の基本方針
1 清算株式会社は協定債権者に対し、現預
金から必要な清算業務費用を控除した残額 を弁済原資として、協定債権者への弁済を 行うこととする。
第3 一般条項
1 弁済の方法
清算株式会社は、協定債権者に対し、本 協定の認可決定が確定した日の属する月の 翌月の末日までに、協定債権の元本及び特 別清算開始命令発令日の前日(令和6年4 月15日)までの利息・遅延損害金等の合計 額(以下「元本等」という。)について、協 定債権額の割合に応じた按分弁済(ただし、 1円未満の端数は切り捨てる。)により支払 う。これにより、各協定債権者に対する弁 済額は別表「弁済額」欄記載の金額となる。
2 権利の変更
各協定債権者は、前記1の弁済を受けた ときは、清算株式会社に対し、各協定債権 の総額(各協定債権に対する利息、損害金 の一切を含む。)から各弁済額を控除した残 額につき、その債務を免除する。
3 調整条項
前記1の弁済の後、清算株式会社に新た な財産が発見されたときは、清算株式会社 はこれを速やかに換価し、本件協定債権者 に対し、換価代金から必要な費用を控除し た残額を各協定債権の割合に応じて弁済す る。
ただし、換価代金から必要な費用を控除 した残額が10万円に満たない場合は、本件 協定債権者への追加弁済は行わず、これを 清算人代理弁護士の報酬とする。
本条項による追加弁済が発生する場合に おいては、協定債権者が前記2の規定によ り行った残債務の免除は、新たにされた弁 済の限度において効力を失うものとする。
4 その他の事項
(1) 弁済の場所
本協定に基づく弁済は、各協定債権者 の指定する金融機関口座に振り込む方法 により実施する。振込手数料は、清算株 式会社の負担とする。
ただし、協定債権者が振込口座を指定 しない場合には、清算人代理弁護士の事 務所住所(大阪市中央区北浜2丁目5番 23号 小寺プラザ12階)において弁済す る。
(2) 債権の合算
本協定による弁済額の算定、権利の変 更にあたっては、債権の種類、発生日、 発生原因等の如何にかかわらず、協定債 権者ごとにすべての債権を合算して1個 の債権とみなす。
(3) 残金の処理
按分時の1円未満の端数処理、振込手 数料額の変動、特別清算に伴う予納金・ 予納郵券の返還等の理由により、前記1 の規定による弁済後、10万円に満たない 残金が発生した場合には、これを清算人 代理弁護士の報酬とする。
(4) 債権譲渡等がされた場合の取扱い
特別清算開始命令発令日(令和6年4 月16日)以降、協定債権の譲渡を原因と して、協定債権の全部又は一部について 協定債権者の変更があった場合において も、弁済額の算定、権利の変更は、協定 債権者の変更前の債権額を基準として行 う。この場合、協定債権の譲渡人及び譲 受人への弁済は、協定の認可決定の確定 時における債権額(変更後の債権額)の 割合に応じて行う。
(5) 優先債権への弁済
一般の先取特権その他一般の優先権が ある債権、特別清算の手続のために清算 株式会社に対して生じた債権、及び特別 清算の手続に関する清算株式会社に対す る費用請求権は、随時これを支払う。 (別表省略)
以上
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特別清算協定認可決定(株式会社ティーエム) - 第24頁
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