告示令和6年10月2日

総務省告示第三百六号(電波法第四条第三項に規定する電波の種類の範囲を定める件の一部改正)

掲載日
令和6年10月2日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出要点

電波法第四条第三項に規定する電波の種類の範囲を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法第四条第三項に規定する電波の種類の範囲を定める件の一部改正

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総務省告示第三百六号(電波法第四条第三項に規定する電波の種類の範囲を定める件の一部改正)

令和6年10月2日|p.2

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○総務省告示第三百六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三項、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年郵政省訓令電気通信局第十一号)第三条第二号及び基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電気通信監査委員会規則第一一一号)第六条の規定に基づき、平成三十年総務省告示第二百六十号(電波法第四条第三項に規定する規定する電波の種類の範囲を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十月二日から適用する。 令和六年十月二日 総務大臣 鈴木 俊明
次の表により、改正前欄記載の種別を付した部分について記述されているべき改正後の種類を付した部分のものと定める。
[略][同上]
沖縄県那覇市おもろまち一丁目一番一号光線一九〇・一二五~一九〇・四美海一七五・四五~一七七・六秒沖縄県那覇市壺川一番九号光線一九・一二五~一九〇・四美海一七五・四五~一七七・六秒
[略][同上]
備考 表中の[ ] の記載は左記である。
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総務省告示第三百六号(電波法第四条第三項に規定する電波の種類の範囲を定める件の一部改正) - 第2頁
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