告示令和6年10月2日

総務省告示第三百五号(指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件の一部改正)

掲載日
令和6年10月2日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第三百五号(指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件の一部改正)

令和6年10月2日|p.1

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〔告示〕
○指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(総務三〇五)
○電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(同三〇六)
〔公告〕
諸事項
裁判所
破産、免責関係
特殊法人等
農林漁業団体職員共済組合役員就任並びに退任関係
地方公共団体
教育職員免許状失効・取上げ処分関係
会社その他
会社決算公告
○総務省告示第三百五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十四第二項第三号の規定を実施するため、平成六年郵政省告示第百七十七号(指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十一月五日から施行する。
令和六年十月二日
総務大臣松本剛明
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総務省告示第三百五号(指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件の一部改正) - 第1頁
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