政府調達令和6年10月1日

独立行政法人都市再生機構の建設工事等に関する競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和6年10月1日
号種
政府調達
原文ページ
p.74 - p.76
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年10月1日発行の官報(政府調達 第183号)に掲載された政府調達・入札公告です。独立行政法人都市再生機構による「建設工事、測量・土質調査・建設コンサルタント等業務及び物品購入等」の政府調達公告。掲載ページ: p.74 - p.76。

抽出された基本情報
調達機関独立行政法人都市再生機構出典: p.74 - p.76 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建設工事、測量・土質調査・建設コンサルタント等業務及び物品購入等出典: p.74 - p.76 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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独立行政法人都市再生機構の建設工事等に関する競争参加者の資格に関する公示

令和6年10月1日|p.74-76

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競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度を有効とする独立行政法人都市再生機構の建設工事、測量・土質調査・建設コンサルタント等業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)及び物品購入等についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年10月1日
独立行政法人都市再生機構 統括役 堀田 秀之
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 14
1 工事種別及び業種区分 (建設工事)
建設工事の工事種別は、次に掲げるとおりとする(かっこ書きは、各工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類である。)。
① 建築工事(建築一式工事)
② 土木工事(土木一式工事)
③ 電気工事(電気工事、電気通信工事)
④ 管工事(管工事、水道施設工事)
⑤ 造園工事(造園工事)
⑥ 保全建築工事(建築一式工事)
⑦ 保全土木工事(土木一式工事)
⑧ 塗装工事(塗装工事)
⑨ 防水工事(防水工事)
⑩ 機械設置工事(機械器具設置工事、消防施設工事、熱絶縁工事)
⑪ 畳工事(内装仕上工事)
⑫ ふすま工事(内装仕上工事、建具工事)
⑬ 舗装工事(舗装工事)
⑭ 汚水処理施設工事(清掃施設工事、水道施設工事)
⑮ その他工事(大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、さく井工事、鉄筋工事、解体工事)
(建設コンサルタント等業務)
建設コンサルタント等業務の業種区分は、次に掲げるとおりとする。
①測量、②土質調査、③建築設計、④建築・工事監理、⑤土木設計、⑥土木・工事監理、⑦補償、⑧調査
(物品購入等)
物品購入等の業種区分は、次に掲げるとおりとする(掲載順序は業種:物品等の種類)。
① 物品販売:事務用品、事務機械、事務用家具、日用品雑貨、医薬品、電気器具、燃料、繊維製品、精密機械、写真材料、図書・新聞、その他
② 製造:印刷、青写真・マイクロ、模型、精密機械、繊維製品、映画・スライド、その他
③ 役務提供:清掃、運輸、広告、装飾、デザイン、サービス、ソフトウエア・受託計算、調査・研究、物品賃貸、その他
④ 物件買受け:物品買受け
2 申請の時期及び場所
(1) 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、次に掲げるとおりとする。
(建設工事及び建設コンサルタント等業務)
国土交通省、独立行政法人等が共同で実施するインターネット方式により、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、代表者。以下同じ。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に関わらず、令和6年12月2日から令和7年1月15日までに、次のホームページアドレスにアクセスして、申請用データを送信するものとする。 (建設工事) https://www.pqr.mlit.go.jp/ (建設コンサルタント等業務) https://www.pqrc.mlit.go.jp
なお、8(4)に該当する者は、電子メール方式により別記1に掲げる受付期間及び宛先に申請するものとする。
(物品購入等)
電子メール方式により別記1に掲げる受付期間及び宛先に申請を受け付ける。ただし、電子メール方式による申請ができない場合は、事前に別記1(2)に掲げる審査担当に電話にて連絡の上、文書郵送方式での申請を別記1(2)に掲げる宛先にて受け付けるものとする。
(2) 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、令和7年2月3日以降随時、電子メール方式により別記1(2)に掲げる送付
宛先に申請をおこなうこととする。ただし、電子メール方式による申請ができない場合は、事前に別記1(2)に掲げる審査担当に電話にて連絡の上、文書郵送方式での申請を別記1(2)に掲げる宛先にて受け付けるものとする。
なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される建設工事又は物品購入等についての一般競争入札方式に係る競争参加資格確認申請書、建設コンサルタント等業務についての公募型プロポーザル方式又は公募型競争入札方式に係る参加表明書を提出している者であるときは、当該競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出した本部等(本社、各本部及び各支社をいう。以下同じ。)の別記2に掲げる提出場所においても申請を受け付ける。
3 申請の方法
(1) パスワード等の入手方法
① 2(1)に掲げるインターネットによる申請者は、2(1)に掲げるホームページアドレスにアクセスし、令和6年11月1日から令和6年12月27日までにパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までに得るものとする。
② 電子メール方式による申請者は、令和6年11月1日から次のホームページアドレスにアクセスして、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・土質調査・建設コンサルタント等業務)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)」(以下「申請書」という。)等を確認するものとする。 https://www.ur-net.go.jp/order/info.html
(2) 申請書の提出方法 電子メール方式による申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数については、申請しようとする地区の数にかかわらず、各1部とする。
(建設工事及び建設コンサルタント等業務) インターネットによる申請者は、2⑴に掲げるホームページアドレスにアクセスし、3 (1)①により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
(物品購入等)
電子メール方式により提出すること。ただし、電子メール方式による申請ができない場合は、事前に別記1⑵に掲げる審査担当に電話にて連絡の上、文書郵送方式での申請を別記1⑵に掲げる宛先にて受け付けるものとする。
(建設工事に係る添付書類)
①営業所一覧表
②申請者が経常建設共同企業体であるときは、共同企業体協定書の写し及び当機構が指定する共同企業体等調書
③業態調書
④納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
⑤申請者が、その設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による企業組合をいう。以下同じ。)であって、令和4年10月1日以降に新たに組合員の加入があったものであるときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類
⑥申請者が、その設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合であるときは、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類
⑦建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の四の1㈠に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、㈡に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び㈢に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
⑧申請者が、⑦に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の登録を希望する工事種別に分割して申請するとき、及び⑦に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高の登録を希望する一の工事種別に合算して申請するときは、工事分割内訳表
⑨申請者が経常建設共同企業体であるときは、その構成員に係るに掲げる書類を当該経常建設共同企業体に係る書類とともに提出すること。総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する場合においては、合併等に関する合理的な計画が記載された書類
⑩行政書士等の代理申請の場合は委任状[注]
(A)申請者がその他工事のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望する者であって、建設業法第3条の規定による許可を受けていないものであるときは、①、③及び④に掲げる書類、規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書並びに規則第19条の7第2項の経営
規模等評価申請書に準ずる当機構が指定する経営事項入力資料、規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類及び第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類を提出すること。この場合において、申請者が法人であるときは登記事項証明書又は商業登記簿謄本の写しを提出すること。
(B)申請者が事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合であるときは、審査対象者に係る④及び⑦に掲げる書類、住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者及び役員の氏名を記載した書類を当該事業協同組合に係る①、③、⑧に掲げる書類、役員名簿並びに組合員名簿、官公需適格組合証明書及び当機構が指定する共同企業体等調書とともに提出すること。
(C)別記2⑵から⑸に掲げる区分による同一地区において、同一工事種別での単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体との同時登録は認めない。
(建設コンサルタント等業務)
①技術者経歴書
②営業所一覧表
③申請者が法人であるときは、登記事項証明書又は商業登記簿謄本の写し
④営業に関し、法律上必要とする登録証明書等又はその写し
⑤申請者が法人であるときは、5(建設コンサルタント等業務)⑴に規定する審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表。個人であるときは、5(建設コンサルタント等業務)⑴に規定する審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
⑥納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法
人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
⑦行政書士等の代理申請の場合は委任状[注]
(A)申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類をもって③及び④に掲げる書類並びに②及び⑥に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができる。
(a)測量業者(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定により測量業者として登録を受けた者をいう。)測量法第55条の8に規定する書類の写し
(b)建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)建設コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(c)地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)地質調査業者登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(d)補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)補償コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(3) 申請等の作成に用いる言語等
① 申請書等は、日本語で作成すること。
② 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加する者に必要な資格
(建設工事)
次の①から⑥までに掲げる者でないこと。ただし、1(建設工事)⑮「その他工事」のうち建設業法上の許可を必要としないもののみにつき一般競争(指名競争)に参加する者(以下「その他工事参加者等」という。)については、①から④まで及び⑥に掲げる者でないこと。
① 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ていない者又は暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者
② 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過していない者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
④ 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期的一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和5年6月16日以降のもの、随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請に当たっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
⑥ 常設共同企業体で、その構成員に①から⑤まで(その他工事参加者等については、①から④まで)に該当する者を含む者(建設コンサルタント等業務)次の①から⑤までに掲げる者でないこと。
① 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ていない者又は暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者
② 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過していない者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
④ 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
(物品購入等)
次の①から⑤までに掲げる者でないこと。
① 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ていない者又は暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者
② 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過していない者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
④ 申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 法律上の許可等を必要とする営業種目について、必要な許可等を受けていない者
5 競争参加者の資格審査
(建設工事)
4に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。前者以外の者については、(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目(その他工事参加者等については、これに準ずる項目)及び (2) に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与し、希望工事種別(一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する工事種別をいう。以下同じ。)ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定し、等級の区分を設けていない工事種別については、当該工事種別における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
(1) 客観的事項(共通事項)
① 一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
② 経営事項審査の告示第一一の二に規定する審査基準日(以下「客観的事項の審査基準日」という。)において建設業に従事する職員で経営事項審査の告示第一の三の1(一)から(六)までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数
③ 経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高
④ 経営事項審査の告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目
(2) 主観的事項(特別事項)
① 令和6年10月1日の前日までの2年間における希望工事種別ごとの工事成績
② 令和6年10月1日の前日までの4年間における希望工事種別ごとの特別な工事の経歴
(建設コンサルタント等業務)
4に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。前者以外の者については、(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与し、希望業種区分(一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する業種区分をいう。以下同じ。)ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業種区分における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
(1) 申請しようとする日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度の希望業種区分ごとの年間平均実績高
(2) 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
(3) 審査基準日における業種区分ごとの有資格者の数
(4) 審査基準日までの営業年数
(物品購入等)
4に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。前者以外の者については、一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
6 資格審査結果の通知 「有資格者名簿」の掲示により通知する。
7 資格の有効期間 資格認定の日から令和9年3月31日までとする。
8 その他
(1) 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同体により参加表明できる業務ごとに別に公示する。
p.74 / 3
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独立行政法人都市再生機構の建設工事等に関する競争参加者の資格に関する公示 - 第74頁
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