宮城県建設工事等入札参加資格審査基準(号外)
令和6年10月1日|p.68
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(3) 申請書等の作成に用いる言語等
① 申請書等は、日本語で作成すること。
② 申請書等中の金額については、外国貨幣
額にあっては、出納官吏事務規程 (昭和22
年大蔵省令第95号) 第16条の外国貨幣換算
率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加することができない者
(建設工事)
次の①から⑥までに掲げる者。
① 予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条に該当す
る者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当
し、期間を定めて一般競争に参加させないこ
ととされた者のうち、当該期間を経過しない
者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められ
る者
④ 一般競争 (指名競争) 参加資格審査申請書
(建設工事) 若しくは添付書類又は資格審査
申請用データ中の重要な事項について虚偽の
記載をし、又は重要な事実について記載をし
なかった者
⑤ 建設業法第3条の規定による許可及び同法
第27条の23第2項に規定する経営事項審査
(定期審査の申請にあっては経営事項審査の
告示第一の一の2に規定する審査基準日が令
和5年6月16日以降のもの、随時審査の申請
にあっては経営事項審査の告示第一の一の2
に規定する審査基準日が一般競争 (指名競争)
参加資格審査の申請をする日の1年7月前の
日より後のものに限る。)
⑥ 経常建設共同企業体で、その構成員に①か
ら⑤までに該当する者を含むもの
(測量・調査及び建設コンサルタント等業務)
次の①から⑤までに掲げる者。
① 予決令第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当
し、期間を定めて一般競争に参加させないこ
ととされた者のうち、当該期間を経過しない
者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められ
る者
④ 一般競争 (指名競争) 参加資格審査申請書
(測量・調査及び建設コンサルタント等) 若
しくは添付書類又は資格審査申請用データ中
の重要な事項について虚偽の記載をし、又は
重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加者の資格及びその審査
競争参加者の資格審査は、下記の項目につい
て点数を付与し算定した総合数値をもって行
う。
(建設工事)
希望工事種別ごとに次の①に掲げる客観的事
項の項目及び②に掲げる特別事項の項目につい
て点数を付与する。
① 客観的事項
イ 一般競争 (指名競争) 参加資格の審査の
申請をする日の直前に受けた経営事項審査
の告示第一の一の1に規定する当期事業年
度開始日の直前2年又は3年の各事業年度
の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
ロ 経営事項審査の告示第一の一の2に規定
する審査基準日 (以下「客観的事項の審査
基準日」という。)において建設業に従事す
る職員で経営事項審査の告示第一の三の1
(一)から(六)までに掲げる者 (以下「技術職員」
という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、
1人の職員に技術職員として申請できる建
設業の種類の数は2までとする。)
ハ 経営事項審査の告示第一の三の2に規定
する当期事業年度開始日の直前2年又は直
前3年の各事業年度における発注者から直
接請け負った建設工事に係る完成工事高
(以下「元請完成工事高」という。)につい
て算定した希望工事種別の種類別年間平均
元請完成工事高
二 経営事項審査の告示第一の一の2及び
3、二並びに四に規定する項目 (これらの
規定中「審査基準日」とあるのを「客観的
事項の審査基準日」と読み替えたものをい
う。)
② 特別事項
イ 定期の資格審査を行う直前の10月1日
(以下「特別事項の審査基準日」という。)
の前日までの4年間に完成した工事成績等
ロ 定期の資格審査を行う直前の12月1日の
港湾工事用保有船舶能力 (港湾土木工事及
び港湾等しゅんせつ工事に限る。)
(測量・調査)
次の①に掲げる客観的事項の項目及び②に掲
げる特別事項の項目に点数を付与する。
① 客観的事項
イ 申請しようとする日の直前の事業年度の
終了日 (以下「測量等審査基準日」という。)
の直前2年の各事業年度の測量調査の年間
平均実績高
ロ 測量等審査基準日の直前の事業年度の決
算 (以下「直前決算」という。)における自
己資本額
ハ 測量等審査基準日における事業に従事す
る職員の数
二 直前決算における流動比率
ホ 直前決算における自己資本固定比率
ヘ 測量等審査基準日の直前1年における総
資本純利益率
ト 測量等審査基準日までの営業年数
② 特別事項 特別事項の審査基準日の前日ま
での2年間に完了した測量調査の業務成績等
(建設コンサルタント等)
次に掲げる客観的事項の項目について点数を
付与する。
イ 測量等審査基準日の直前2年の各事業年
度の建設コンサルタント等の年間平均実績
高
ロ 直前決算における自己資本額
ハ 測量等審査基準日の前日における事業に
従事する職員の数
二 直前決算における流動比率
ホ 測量等審査基準日までの営業年数
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書 (港湾空港関係)」により通
知する。
7 資格の有効期間
競争参加資格の有効期間は、資格決定の日か
ら令和9年3月31日までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
別記1に掲げる地方整備局の閲覧窓口とす
る。
9 その他
(1) 特定建設工事共同企業体又は設計共同体と
しての競争参加者の資格 特定建設工事共同
企業体又は設計共同体としての競争参加者の
資格を得ようとする者の申請方法等について
は、特定建設工事共同企業体により競争を行
わせる工事又は設計共同体により参加表明で
きる業務ごとに別に公示する。
(2) 復旧・復興建設工事共同企業体としての競
争参加者の資格 復旧・復興建設工事共同企
業体としての競争参加者の資格を得ようとす
る者の申請方法等については、別に公示する。
(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又
は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を
受けた者の取扱い 一般競争 (指名競争) 参
加資格があるとの決定を受けている者であっ
て、会社更生法 (平成14年法律第154号) に
基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民
事再生法 (平成11年法律第225号) に基づく
再生手続開始の決定を受けた者 (以下、「更生
手続等開始決定者」という。)は、各部局の長
が定める手続きにより再度の一般競争 (指名
競争) 参加資格の審査の申請を行うことがで
きる。
(4) 合併等により新たに設立された会社等の取
扱い 合併等により新たに設立された会社等
とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をい
い、各部局の長が定める手続きにより再度の
一般競争 (指名競争) 参加資格の審査の申請
を行うことができる。ただし、建設工事の当
該申請を行うことができる者は、合併等後の
経営事項審査を受けている者に限る。
① 合併により新たに会社が設立された場合
における新設会社又は合併により、その一
方が存続した場合における存続会社