府省令令和6年10月1日

宮城県建設工事等入札参加資格審査基準(号外)

掲載日
令和6年10月1日
号種
政府調達
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関年大蔵省
令番号年大蔵省令第95号
省庁年大蔵省

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宮城県建設工事等入札参加資格審査基準(号外)

令和6年10月1日|p.68

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(3) 申請書等の作成に用いる言語等
① 申請書等は、日本語で作成すること。
② 申請書等中の金額については、外国貨幣 額にあっては、出納官吏事務規程 (昭和22 年大蔵省令第95号) 第16条の外国貨幣換算 率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加することができない者 (建設工事)
次の①から⑥までに掲げる者。
① 予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条に該当す る者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当 し、期間を定めて一般競争に参加させないこ ととされた者のうち、当該期間を経過しない 者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められ る者
④ 一般競争 (指名競争) 参加資格審査申請書 (建設工事) 若しくは添付書類又は資格審査 申請用データ中の重要な事項について虚偽の 記載をし、又は重要な事実について記載をし なかった者
⑤ 建設業法第3条の規定による許可及び同法 第27条の23第2項に規定する経営事項審査 (定期審査の申請にあっては経営事項審査の 告示第一の一の2に規定する審査基準日が令 和5年6月16日以降のもの、随時審査の申請
にあっては経営事項審査の告示第一の一の2 に規定する審査基準日が一般競争 (指名競争) 参加資格審査の申請をする日の1年7月前の 日より後のものに限る。)
⑥ 経常建設共同企業体で、その構成員に①か ら⑤までに該当する者を含むもの (測量・調査及び建設コンサルタント等業務) 次の①から⑤までに掲げる者。
① 予決令第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当 し、期間を定めて一般競争に参加させないこ ととされた者のうち、当該期間を経過しない 者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められ る者
④ 一般競争 (指名競争) 参加資格審査申請書 (測量・調査及び建設コンサルタント等) 若 しくは添付書類又は資格審査申請用データ中 の重要な事項について虚偽の記載をし、又は 重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加者の資格及びその審査 競争参加者の資格審査は、下記の項目につい て点数を付与し算定した総合数値をもって行 う。
(建設工事)
希望工事種別ごとに次の①に掲げる客観的事 項の項目及び②に掲げる特別事項の項目につい て点数を付与する。
① 客観的事項
イ 一般競争 (指名競争) 参加資格の審査の 申請をする日の直前に受けた経営事項審査 の告示第一の一の1に規定する当期事業年 度開始日の直前2年又は3年の各事業年度 の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
ロ 経営事項審査の告示第一の一の2に規定 する審査基準日 (以下「客観的事項の審査 基準日」という。)において建設業に従事す る職員で経営事項審査の告示第一の三の1 (一)から(六)までに掲げる者 (以下「技術職員」 という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、 1人の職員に技術職員として申請できる建 設業の種類の数は2までとする。)
ハ 経営事項審査の告示第一の三の2に規定 する当期事業年度開始日の直前2年又は直 前3年の各事業年度における発注者から直
接請け負った建設工事に係る完成工事高 (以下「元請完成工事高」という。)につい て算定した希望工事種別の種類別年間平均 元請完成工事高
二 経営事項審査の告示第一の一の2及び 3、二並びに四に規定する項目 (これらの 規定中「審査基準日」とあるのを「客観的 事項の審査基準日」と読み替えたものをい う。)
② 特別事項
イ 定期の資格審査を行う直前の10月1日 (以下「特別事項の審査基準日」という。) の前日までの4年間に完成した工事成績等 ロ 定期の資格審査を行う直前の12月1日の 港湾工事用保有船舶能力 (港湾土木工事及 び港湾等しゅんせつ工事に限る。)
(測量・調査)
次の①に掲げる客観的事項の項目及び②に掲 げる特別事項の項目に点数を付与する。
① 客観的事項
イ 申請しようとする日の直前の事業年度の 終了日 (以下「測量等審査基準日」という。) の直前2年の各事業年度の測量調査の年間 平均実績高
ロ 測量等審査基準日の直前の事業年度の決 算 (以下「直前決算」という。)における自 己資本額
ハ 測量等審査基準日における事業に従事す る職員の数
二 直前決算における流動比率
ホ 直前決算における自己資本固定比率
ヘ 測量等審査基準日の直前1年における総 資本純利益率
ト 測量等審査基準日までの営業年数
② 特別事項 特別事項の審査基準日の前日ま での2年間に完了した測量調査の業務成績等 (建設コンサルタント等) 次に掲げる客観的事項の項目について点数を 付与する。
イ 測量等審査基準日の直前2年の各事業年 度の建設コンサルタント等の年間平均実績 高
ロ 直前決算における自己資本額
ハ 測量等審査基準日の前日における事業に 従事する職員の数
二 直前決算における流動比率
ホ 測量等審査基準日までの営業年数
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書 (港湾空港関係)」により通 知する。
7 資格の有効期間
競争参加資格の有効期間は、資格決定の日か ら令和9年3月31日までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
別記1に掲げる地方整備局の閲覧窓口とす る。
9 その他
(1) 特定建設工事共同企業体又は設計共同体と しての競争参加者の資格 特定建設工事共同 企業体又は設計共同体としての競争参加者の 資格を得ようとする者の申請方法等について は、特定建設工事共同企業体により競争を行 わせる工事又は設計共同体により参加表明で きる業務ごとに別に公示する。
(2) 復旧・復興建設工事共同企業体としての競 争参加者の資格 復旧・復興建設工事共同企 業体としての競争参加者の資格を得ようとす る者の申請方法等については、別に公示する。
(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又 は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を 受けた者の取扱い 一般競争 (指名競争) 参 加資格があるとの決定を受けている者であっ て、会社更生法 (平成14年法律第154号) に 基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民 事再生法 (平成11年法律第225号) に基づく 再生手続開始の決定を受けた者 (以下、「更生 手続等開始決定者」という。)は、各部局の長 が定める手続きにより再度の一般競争 (指名 競争) 参加資格の審査の申請を行うことがで きる。
(4) 合併等により新たに設立された会社等の取 扱い 合併等により新たに設立された会社等 とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をい い、各部局の長が定める手続きにより再度の 一般競争 (指名競争) 参加資格の審査の申請 を行うことができる。ただし、建設工事の当 該申請を行うことができる者は、合併等後の 経営事項審査を受けている者に限る。
① 合併により新たに会社が設立された場合 における新設会社又は合併により、その一 方が存続した場合における存続会社
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宮城県建設工事等入札参加資格審査基準(号外) - 第68頁
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