告示令和6年10月1日

公正取引委員会告示第一号(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく身分証明書の様式)

掲載日
令和6年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.74
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抽出要点

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第十一条第三項の規定に基づく公正取引委員会の事務総局の職員の携帯する身分を示す証明書の様式の制定

抽出された基本情報
省庁公正取引委員会
件名特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第十一条第三項の規定に基づく公正取引委員会の事務総局の職員の携帯する身分を示す証明書の様式の制定

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公正取引委員会告示第一号(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく身分証明書の様式)

令和6年10月1日|p.74

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○公正取引委員会告示第一号 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第十一条第三項の規定に基づく公正取引委員会の事務総局の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を次のように定める。 令和六年十月一日 公正取引委員会委員長古谷一之
(表)
第号立入検査証
下記の者は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第11条第2項の規定による立入検査をする職員であることを証明する。
官職氏名年月日生公正取引委員会印
写真
年月日交付(5年有効)
(裏)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(抜粋)
第11条(略)
2 公正取引委員会は、第8条及び第9条第1項の規定の施行に必要な限度において、業務委託事業者、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3・4(略)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
一(略)
二 第11条第1項若しくは第2項又は第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
附則
この告示は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
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公正取引委員会告示第一号(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく身分証明書の様式) - 第74頁
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