放送法施行規則等の一部を改正する省令(任意的配信業務に関する規定)
令和6年10月1日|p.7
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二 任意的配信業務の経理に関する次の事項
イ 第三十二条各項の規定による任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
ロ 任意的配信業務の実施に要する費用の開示方法
ハ 区分経理の実施の適正を確保するための措置
ニ その他任意的配信業務の経理に関し必要な事項
三 法第二十一条の二第五項の実施計画の実施の状況に関する事項
四 その他任意的配信業務に関し必要な事項
(実施基準の認可申請)
第十四条の四 法第二十一条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
一 定め又は変更しようとする実施基準及びその概要
二 定め又は変更しようとする理由
三 実施しようとする期日
2 前項の申請書には、任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。
(実施計画の記載事項等)
第十四条の五 法第二十一条の二第五項の実施計画には、同条第一項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施する任意的配信業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。
一 任意的配信業務の種類
二 任意的配信業務の内容
三 任意的配信業務の実施方法
四 任意的配信業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項
イ 受信料財源任意的配信業務(任意的配信業務であつて、法第七十三条第二項第一号に掲げる業務以外のものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の二に定める様式による当該費用の明細
ロ 有料任意的配信業務(法第七十三条第二項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の三に定める様式による当該費用の明細
五 法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関する料金その他の提供条件に関する事項
六 任意的配信業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項
七 任意的配信業務の経理に関する次の事項
イ 第三十二条各項の規定による任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
ロ 第三十二条第六項の費用の整理に関する計算方法
ハ 任意的配信業務の実施に要する費用の開示方法
ニ 区分経理の実施の適正を確保するための措置
ホ その他任意的配信業務の経理に関し必要な事項
八 その他任意的配信業務に関し必要な事項
2 法第二十一条の二第五項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
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