府省令令和6年10月1日

有料任意的配信業務費用明細表(別表第三号の三)

号外p.25

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第229号
省庁総務省

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有料任意的配信業務費用明細表(別表第三号の三)

令和6年10月1日|p.25

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国際放送番組等配信費業務関連費
設備関連費
小計
広報費
給与
退職手当・厚生費
共通管理費
減価償却費
合計
費用の上限
注1 この表において、「費用の上限」とは、法第21条の2第1項の認可を受けた実施基準に定める受信料財源任意的配信業務の実施に要する費用の上限をいう。
注2 この表に示す科目に計上すべき金額がないときは、その科目の記載を省略することができる。
注3 受信料財源任意的配信業務の費用と費用の上限との対応関係を明確にする上で参考となる事項があるときは、表中に追加して記載すること。
別表第三号の三(第14条の5第1項第4号ロ、第32条第7項、第34条第3項第4号ソ関係) 有料任意的配信業務費用明細表
年 月 日から 年 月 日まで
(有料任意的配信業務勘定)
(単位:千円)
科 目金 額
有料任意的配信費コンテンツ制作業務費
コンテンツ制作設備費
配信業務費
配信設備費
認証決済業務費
認証決済設備費
利用者対応費
企画費
開発費
小計
国際放送番組等配信費業務関連費
設備関連費
小計
広報費
給与
退職手当・厚生費
共通管理費
減価償却費
合計
費用の上限
注1 この表において、「費用の上限」とは、法第20条第12項の認可を受けた実施基準に定める受信料財源インターネット活用業務の実施に要する費用の上限をいう。
注2 [同左]
注3 受信料財源インターネット活用業務の費用と費用の上限との対応関係を明確にする上で参考となる事項があるときは、表中に追加して記載すること。
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有料任意的配信業務費用明細表(別表第三号の三) - 第25頁
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