省令の一部を改正する省令(附則・施行期日等)
令和6年10月1日|p.39
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附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条 令和九年四月一日
二 第三条 令和十一年四月一日
四[略]
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三 ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーであって、既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの
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九[略]
二 熱媒体等としてブラインを用いるもの
ハ 熱媒体等として水を用いるものであって、蒸発器及び凝縮器の出口における熱媒体等の温度を同時に設定できるもの
ロ 摂氏六十度を超えて設定できるもの
イ 熱媒体等として水を用いるものであって、凝縮器の出口における熱媒体等の温度を摂氏三度以下に設定できるもの、又は定格冷却能力が九十キロワット以下のものであって、インバータにより圧縮機を駆動する構造を有しないもの
八 中央方式エアコンディショナーであって、次に掲げるもの
ヌ 外気導入による空気調和を目的としたもの
リ 集じんフィルターを有し、クリーンルームの空気調和を目的としたもの
チ 設定温度を摂氏十度以下にする機能を有し、食品を調理又は加工する室の空気調和を目的としたもの
ト 外気温度が低いときでも冷房運転を維持する機能を有し、情報通信機器、電子機器若しくは電気機器が設置された室又は食品を調理若しくは加工する室の空気調和を目的としたもの
ヘ 冷凍サイクルにより冷却又は加熱された冷媒が水と熱交換するもの
ホ 内燃機関により駆動する圧縮機と電気により駆動する圧縮機が同一の冷媒配管を利用するもの
ニ 発電機を有し、発電した電力を外部に出力するもの
ハ 外気温度が低いときでも暖房能力の低下を抑制する機能を有するもの
ロ 冷房と暖房を同時に使用するための冷媒の分流に必要な構造を有するもの
イ 既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの
七 ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーであって、次に掲げるもの
六 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気清浄機能を有するものを含む。)
五 室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、窓又は壁を貫通して設置されるもの
四[略]
三 スポットエアコンディショナー
二 圧縮機、蒸発器及び凝縮器が同一の筐体内に配置されたもの
ヘ 集じんフィルターを有し、クリーンルームの空気調和を目的としたもの
ホ 外気導入による空気調和を目的としたもの