日本放送協会受信料規則等の一部を改正する総務省令
令和6年10月1日|p.6
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(業務の認可申請)
第十三条法第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
[一~六略]
(協会の子会社)
第十四条法第二十条の二第一項に規定する総務省令で定めるものは、日本放送協会(以下「協会」という。)が他の会社等(会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ)。
一の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項及び第十五条第二項第四号イにおいて同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の五十を超えている場合
[イ~ニ略]
[三・三略]
(配信の品質制限措置)
第十四条の二法第二十条の三第十項の総務省令で定める措置は、次のいずれかとする。
一試行的受信措置を講ずる放送番組又は番組関連情報(法第二条第三十二号に規定する番組関連情報をいう。以下同じ。)について、当該試行的受信措置を講じたものであることが分かる情報を、利用者の通信端末機器の映像面に表示される当該放送番組又は当該番組関連情報を構成する影像(文字、図形その他の影像を含む。)に相当程度の大きさにより常に表示する措置
二前号に定める措置に類するものであって、試行的受信措置を講じた放送番組又は番組関連情報であることが分かる情報を利用者が確実に閲覧することを確保するための措置
2協会は、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組及び番組関連情報については、前項各号に掲げる措置に代えて、利用者が当該放送番組及び当該番組関連情報について、試行的受信措置を講じたものであることが分かるために必要な最小限度の措置によることができる。
(実施基準の記載事項)
第十四条の三法第二十一条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一任意的配信業務(法第二十一条の二第一項に規定する任意的配信業務をいう。以下同じ。)に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項
ハインターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
二区分経理の実施の適正を確保するための措置
ホその他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
八その他インターネット活用業務に関し必要な事項
2法第二十条第十六項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
(業務の認可申請)
第十三条法第二十条第二十一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
[一~六同上]
(協会の子会社)
第十四条法第二十条の二第一項に規定する総務省令で定めるものは、協会が他の会社等(会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ)。
一の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の五十を超えている場合
[イ~ニ同上]
[二・三同上]
[新設]
[新設]