府省令令和6年10月1日

地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

号外p.33

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発行機関総務省
令番号号外第229号
省庁総務省

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地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和6年10月1日|p.33

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第二条 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部改正 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(法別表第十三号の総務省令で定める事務)
第十三条 法別表第十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の四第一項若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定
二 児童手当法第八条第一項の規定による支給
三 児童手当法施行規則第二条第一項若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第一項の規定による改定
四 児童手当法施行規則第三条の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第三項の規定による改定
五 児童手当法第十一条の規定による支払の一時差止め
六 児童手当法施行規則第九条の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第十二条の規定による支払を行う旨の決定若しくは支払
七 児童手当法施行規則第十二条の九第一項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十条第一項に規定する寄附の受領又は同令第十二条の九第二項の規定による通知
八 児童手当法施行規則第十二条の十第一項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十一条第一項の規定による費用の徴収又は同条第二項の規定による支払
九 児童手当法第二十二条第一項の規定による徴収又は同条第二項の規定による通知
十 [略]
十一 児童手当法施行規則第四条第一項若しくは第四項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十二 児童手当法施行規則第五条第一項若しくは第三項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十三 児童手当法施行規則第六条第一項、第二項、第四項若しくは第六項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
(法別表第十三号の総務省令で定める事務)
第十三条 法別表第十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の四第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定
二 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給
三 児童手当法施行規則第二条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による改定
四 児童手当法施行規則第三条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第三項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による改定
五 児童手当法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支払の一時差止め
六 児童手当法施行規則第九条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による支払を行う旨の決定若しくは支払
七 児童手当法施行規則第十二条の九第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十条第一項(同法附則第二条第三項の規定において準用する場合を含む。)に規定する寄附の受領又は同令第十二条の九第二項(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による通知
八 児童手当法施行規則第十二条の十第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十一条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による費用の徴収又は同条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支払
九 児童手当法第二十二条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収又は同条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
十 [同上]
十一 児童手当法施行規則第四条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十二 児童手当法施行規則第五条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十三 児童手当法施行規則第六条第一項、第二項若しくは第四項(第一項又は第二項を同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
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地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第33頁
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