経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月1日|p.35
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二金融商品取引法第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七
条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の六、同法
第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第
六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同
条第二項において準用する場合を含む)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第
二項において準用する場合を含む)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場
合を含む)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投
資法人に関する法律第二百十三条第一項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第
二十五条第一項、預金保険法第三百七十七条第一項及び第二項、資産の流動化に関する法律第
二百十七条第一項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含
む)において準用する場合を含む)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法
律第三十六条及び第四十九条、個人情報の保護に関する法律第百四十六条第一項並びに犯罪
による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査
二金融商品取引法第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七
条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の六、同法
第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第
六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同
条第二項において準用する場合を含む)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第
二項において準用する場合を含む)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場
合を含む)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投
資法人に関する法律第二百十三条第一項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第
二十五条第一項、預金保険法第三百七十七条第一項及び第二項、資産の流動化に関する法律第
二百十七条第一項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含
む)において準用する場合を含む)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法
律第三十六条及び第四十九条、個人情報の保護に関する法律第百四十六条第一項並びに犯罪
による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査
2
[略]
三
[略]
2
[同上]
三
[同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○経済産業省令第六十五号
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第十三条第一項の規定に基づき、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように改正する。
経済産業大臣齋藤健
の一部を改正する省令を定める。
令和六年十月一日
第一条経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十七年経済産業省令第二十九号)の一部を改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
正
前
(指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第三条法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び
輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次
の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それ
ぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
| 表一 |
| エアコンディショナー | [略] | 店舗・事務所用エアコンディショナーの場合 | [略] |
| 業務用エアコンディショナー(第一種特定製品のうち、エアコンディショナーであって、表二に掲げるものを除く。) | は、六百台。 | 設備用エアコンディショナーの場合は、三百台。ビル用マルチエアコンディショナーの場合は、百台。ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーの場合は、十台。中 | 六百台(ただし、設備用エアコンディショナーの場合は、三十台。ビル用マルチエアコンディショナーの場合は、百台。ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーの場合は、十台。中央方式エアコンディショナーのうち、遠心 |
| 改 | 正 | 後 |
| (指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件) |
| 第三条法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。 |
| 表一 |
| エアコンディショナー | [略] | 店舗・事務所用エアコンディショナー(第一種特定製品のうち、建築物において、店舗、事務所等の用途に供する部分における空気調和を主たる目的とするエアコンディショナーであって、表二に掲げるもの以外のものをいう。) | [略] |