告示令和6年9月30日

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五条の三第一号を改正する告示

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.230
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抽出要点

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五条の三第一号の改正

抽出された基本情報
省庁経済産業省、国土交通省、環境省
件名特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五条の三第一号の改正

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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五条の三第一号を改正する告示

令和6年9月30日|p.230

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○経済産業省 国土交通省告示第百号 環境省令
経済産業省 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第一号)第二条第一項第一号及び同条第二項並びに第四表の規定に基づき、並びに第十六条・第十七条・第十八条及び第十九条並びに別表第四の備考の二の基準を定めることとしたので、告示する。 環境省令 令和六年九月三十日
経済産業大臣 齋藤健 国土交通大臣 斉藤鉄夫 環境大臣 中野洋昌
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五条の三第一号を改正する告示
経済産業省 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五条の三第一号(平成十六年三月一日経済産業省告示一号)の一部を次のように改正する。 環境省令
次の表により、「改正前欄に掲げる規定」の傍線を付した部分をそれぞれ「改正後欄に掲げる規定」のように改める。改正後の規定は、改正前の規定の施行の日(以下「対象規定」という。)が、当該対象規定全体又はその一部を適用するものとする。改正後の規定の対象規定又はその適用される部分について生ずるものが、これを他の改正後の規定の対象規定又はその適用される部分を含めて適用することとなるが、これを変えようとするものである。
改正前改正後
(特定原動機技術基準)
第2条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条第1項第1号の基準は、次の各号に掲げるものとする。なお、この条において「7モード法」及び「LSI-NRTCモード法」とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以下「細目告示」という。)別添103「ガソリン・液化石油ガス特殊自動車排出ガスの測定方法」に規定する7モード法及びLSI-NRTCモード法を準用するものとし、「ディーゼル特定原動機8モード法」及び「NRTCモード法」とは、細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法及びNRTCモード法を準用するものとする。この場合において、細目告示別添43及び別添103中「特殊自動車」とあるのは、「特定原動機」と読み替えるものとする。

一 (略)
イ 規則第6条第1項の検査(以下「完成検査」という。)の際、当該特定原動機を7モード法及びLSI-NRTCモード法により運転する場合に発生し、当該特定原動機の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をgで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、7モード法及びLSI-NRTCモード法により運転する場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値の当該特定原動機及びこれと同一の型式の特定原動機であって既に完成検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については15.0、炭化水素については0.60、窒素酸化物については0.30を、それぞれ超えないものであること。

ロ (略)
(特定原動機技術基準)
第2条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条第1項第1号の基準は、次の各号に掲げるものとする。なお、この条において「ガソリン・液化石油ガス特定原動機7モード法」とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以下「細目告示」という。)別添103「ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法」に規定するガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法を準用するものとし、「ディーゼル特定原動機8モード法」及び「NRTCモード法」とは、細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法及びNRTCモード法を準用するものとする。この場合において、細目告示別添43及び別添103中「特殊自動車」とあるのは、「特定原動機」と読み替えるものとする。

一 (略)
イ 規則第6条第1項の検査(以下「完成検査」という。)の際、当該特定原動機をガソリン・液化石油ガス特定原動機7モード法により運転する場合に発生し、当該特定原動機の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をgで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、同ガソリン・液化石油ガス特定原動機7モード法により運転する場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値の当該特定原動機及びこれと同一の型式の特定原動機であって既に完成検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については20.0、炭化水素については0.60、窒素酸化物については0.60を、それぞれ超えないものであること。

ロ (略)
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五条の三第一号を改正する告示 - 第230頁
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