告示令和6年9月30日

厚生労働省告示第二号(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.203
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示第二号(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正)

令和6年9月30日|p.203

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第二号
法務省告示第二号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令第三号)第十条第二項第八号、第十二条第一項第十四号、第十六条第三項及び第二十二条第一項第五号の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業(平成二十九年法務省告示第四号)の一部を次の表のように改正する。 令和六年九月三十日
1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十条第二項第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。職種
林業育林・素材生産作業
(略)
2 規則第十二条第一項第十四号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。職種
林業育林・素材生産作業
(略)
(削る)
(削る)
(略)
自動車整備自動車整備作業
介護介護
3 (略)
1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十条第二項第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。職種
(新設)
(略)
2 規則第十二条第一項第十四号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。職種
(新設)
(略)
自動車整備自動車整備作業
介護介護
(新設)
(新設)
3 (略)
法務大臣 小泉龍司 厚生労働大臣 武見敬三 (傍線部分は改正部分)
読み込み中...
厚生労働省告示第二号(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正) - 第203頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →