総務省告示第二百二十三号(端末設備等規則の一部改正)
令和6年9月30日|p.194
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[注1~注3 略]
注4 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
[注5 略]
[三 略]
[注1~注3 同左]
注4 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
[注5 同左]
[三 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
○総務省告示第二百二十三号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第六条(同令第百二十六条でその準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく運用基準の件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
次の表による。改正前欄に掲げる規定中「別表第五」の下に「別表第六」を加え、「別表第六」を「別表第七」と改める。
| 改正後 | 改正前 |
| 一 識別符号の符号数は、次の表に掲げる識別符号の種類別の区分に従う。ただし、同一区別の識別符号の条件はそろえること。 | 一 [同上] |
| 識別符号の種類別の区分 | 識別符号の符号長 |
| [1~十 略] | [1~十 同上] |
| 十一 削除 | 十一 電波法第四条第三号に規定する無線局のうち、電波法施行規則第六十六条に規定する特定小電力無線アクセスシステムの無線局(以下「GHz帯無線アクセスシステムの無線局」という。)の無線設備 | 十九シスステム |
| [十一・十二 略] | [十一・十二 同上] |