総務省告示第二百六十五号(登録検査等事業者等規則関係告示の一部改正)
令和6年9月30日|p.191
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○総務省告示第二百六十五号
登録検査等事業者等規則(平成十年郵政省令第五十六号)第十六条の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百十七号(登録検査事業者等規則別表第十五号及び別表第十六号並びに別表第十七号の検査実施要領に係る事項を定める検査機関の登録原簿の写し又は謄本の送付を受ける者)の一部を次のとおり改正する。
令和三年六月三十日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を引き下ろすように削り、同じく改正後の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| 第1 無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局を除く。)の検査実施要領 | 第1 無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局を除く。)の検査実施要領 |
| [1~3 略] | [1~3 同左] |
| [第2 略] | [第2 同左] |
| 第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局の検査実施要領 | 第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領 |
| [1・2 略] | [1・2 同左] |