告示令和6年9月30日

総務省告示第二百六十四号(無線局免許手続規則の一部改正)

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.191
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百六十四号(無線局免許手続規則の一部改正)

令和6年9月30日|p.191

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[略][略][同左][同左]
設備規則第49条の29の2第1項、第3項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備BWANR設備規則第49条の29の2に規定する陸上移動局の無線設備BWANR
設備規則第49条の29の2第1項、第4項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備BWANRR
[略][略][同左][同左]
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
○総務省告示第二百六十四号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条の二の規定に基づき、令和三年総務省告示第二百六十五号(無線局(携帯電話事業者を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するおそれがないと認められるもののみを対象とするものであつて当該無線局の送信装置の設置場所を示すことができるものである。)第一条から第六条まで改正する。 令和三年六月三十日 総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ改正後の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
[一 略][一 同上]
二 四・九GHz帯又は・六GHz帯の周波数の電波を使用するローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局二 四・六GHz帯又は・九GHz帯の周波数の電波を使用するローカル5Gの基地局
[八・ロ 略][八・ロ 同上]
[別表第一・別表第十一 略][別表第一・別表第十一 同上]
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
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総務省告示第二百六十四号(無線局免許手続規則の一部改正) - 第191頁
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