電波法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.8
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(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第十一条法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第十二条行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
○総務省令第八十九号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、並びに同法及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)を実施するため、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月三十日
電波法施行規則等の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応するものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
(免許を要しない無線局)
第六条法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
[二~三略]
[2・3略]
4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
[二~七略]
八削除
[九~十一略]
(特定無線局の対象とする無線局)
第十五条の二法第二十七条の二第一号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
[二略]
(電磁的記録による作成等)
第十三条行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2行政機関等が、復興庁の所管する復興庁関係法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
附則
この庁令は、令和六年九月三十日から施行する。
令
省
改
正
前
(免許を要しない無線局)
第六条[同上]
[二~三同上]
[2・3同上]
4[同上]
[二~七同上]
八五ギガヘルツ帯無線アクセスシステム(四、九〇〇メガヘルツを超え五、〇〇〇メガヘルツ以下のうち総務大臣が別に告示する周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局と陸上移動局との間若しくは陸上移動局相互間で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)又は携帯基地局と携帯局(上空での運用を除く。)との間若しくは携帯局(上空での運用を除く。)相互間で行う無線通信をいう。)の陸上移動局又は携帯局であって、かつ、空中線電力が一ワット以下であるもの
[九~十一同上]
(特定無線局の対象とする無線局)
第十五条の二[同上]
[二同上]
総務大臣松本剛明