告示令和6年9月27日

農林水産省告示第七百七十二号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示)

掲載日
令和6年9月27日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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抽出要点

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項等の平均輸入価格、異性化糖軽減額等の決定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項等の平均輸入価格、異性化糖軽減額等の決定

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農林水産省告示第七百七十二号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示)

令和6年9月27日|p.11

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○農林水産省告示第七百七十二号 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第九九号)第六条第一項、第九条第三項 及び第十四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二、第十八条の三第一項並び に第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令 第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同 法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性 化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖 調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項 の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並 びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように 定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の 二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに同規則第 十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。 令和六年九月二十七日
農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健
一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格 一、〇〇〇キログラム 適用期間 令和六年十月一日から十二月三十一日まで 二 異性化糖軽減額 零円 適用期間 令和六年十月一日から十二月三十一日まで 三 加糖調製品軽減額 一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円 適用期間 令和六年十月一日から十二月三十一日まで 四 異性化糖標準価格 一、〇〇〇キログラムにつき一六六、七二五円(うち消費税額及び地方消 費税額分 一二、三五〇円) 適用期間 令和六年十月一日から十二月三十一日まで 五 異性化糖平均供給価格 一、〇〇〇キログラムにつき一六四、二七九円(うち消費税額及び地 方消費税額分 一二、一六九円) 適用期間 令和六年十月一日から十二月三十一日まで
六 加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二三八、〇六三円
適用期間 令和六年十月一日から十二月三十一日まで
七 加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇キログラムにつき一五四、六二二円
適用期間 令和六年十月一日から十二月三十一日まで
八 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラムにつき八七、〇三〇円
適用期間 令和六年十月一日から十二月三十一日まで
九 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
適用期間 令和六年十月一日から十二月三十一日まで
輸入加糖調製品の種類の区分農林水産大臣が定めて告示する係数農林水産大臣が定めて告示する価格
規則第十七条の二第一号に掲げるもの〇・九一〇一キログラムにつき二一三円
規則第十七条の二第二号に掲げるもの一・二三三一キログラムにつき九九円
規則第十七条の二第三号に掲げるもの一・〇二一一キログラムにつき三一円
規則第十七条の二第四号に掲げるもの五・七七一一キログラムにつき四四円
規則第十七条の二第五号に掲げるもの四・九八〇一キログラムにつき三八円
規則第十七条の二第六号に掲げるもの一・二六三一キログラムにつき三七二円
規則第十七条の二第七号に掲げるもの〇・八三三一キログラムにつき一六円
規則第十七条の二第八号に掲げるもの〇・七八一一キログラムにつき一五円
規則第十七条の二第九号に掲げるもの〇・八〇〇一キログラムにつき六一円
規則第十七条の二第十号に掲げるもの一・三七八一キログラムにつき二一三円
規則第十七条の二第十一号に掲げるもの一・三七八一キログラムにつき一三三円
規則第十七条の二第十二号に掲げるもの一・三七八一キログラムにつき一〇五円
規則第十七条の二第十三号に掲げるもの一二・二三九一キログラムにつき九三九円
規則第十七条の二第十四号に掲げるもの一五・〇六三一キログラムにつき二、五〇三円
規則第十七条の二第十五号に掲げるもの一八・七六二一キログラムにつき一、五三六円
規則第十七条の二第十六号に掲げるもの九・一三一一キログラムにつき六三〇円
規則第十七条の二第十七号に掲げるもの三・三七五一キログラムにつき一八三円
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農林水産省告示第七百七十二号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示) - 第11頁
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