告示令和6年9月27日

厚生労働省告示第三百五号(教育訓練の指定基準の改正)

掲載日
令和6年9月27日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

教育訓練の指定基準の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名教育訓練の指定基準の改正

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厚生労働省告示第三百五号(教育訓練の指定基準の改正)

令和6年9月27日|p.10

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○厚生労働省告示第三百五号
雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の 一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百十一号)の施行に伴い、及び雇用保険法(昭和四十 九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定に基づき、雇用保険法第六十条の二第一項に規定す る厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第三百二十七号)の一 部を次のように改正し、令和六年十月一日から適用する。 令和六年九月二十七日
厚生労働大臣 武見敬三 (傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
1 雇用保険法第六十条の二第一項の規定に
より、厚生労働大臣が指定する教育訓練を
実施する者は、次のいずれにも該当するも
のであることとする。
一 (略)
1 雇用保険法第六十条の二第一項の規定に
より、厚生労働大臣が指定する教育訓練を
実施する者は、次のいずれにも該当するも
のであることとする。
一 (略)
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厚生労働省告示第三百五号(教育訓練の指定基準の改正) - 第10頁
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