府省令令和6年9月27日

予防接種実施規則の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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予防接種実施規則の一部を改正する省令

令和6年9月27日|p.2

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予防接種実施規則の一部を改正する省令 予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
(接種の方法)第十七条肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。対象者方 法
初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至るまでの間にある者生後二十四月に至るまでの間に、沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。ただし、生後十二月を超えて第二回目の注射を行った場合は、第三回目の注射を行わないものとする。
初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日から生後十二月に至るまでの間にある者生後二十四月に至るまでの間に、沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後二十四月に至るまでの間にある者沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを六十日以上の間隔をおいて二回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六月に至るまでの間にある者沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
2 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種に係る最後の注射終了後六十日以上の間隔をおいた後であって、生後十二月に至った日以降において、沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
3 (略)
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の予防接種実施規則第十七条の規定により沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第十七条に規定する沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンの注射に相当するものについては、当該注射を同条に規定する沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンの注射とみなして、同条の規定を適用する。
3 施行日前の注射であって、新規則第十七条に規定する沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
(傍線部分は改正部分)
(接種の方法)第十七条肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。対象者方 法
初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至るまでの間にある者生後二十四月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回皮下(沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンにあつては、筋肉内又は皮下。以下この条において同じ)に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。ただし、生後十二月を超えて第二回目の注射を行った場合は、第三回目の注射を行わないものとする。
初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日から生後十二月に至るまでの間にある者生後二十四月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後二十四月に至るまでの間にある者沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンを六十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六月に至るまでの間にある者沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
2 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種に係る最後の注射終了後六十日以上の間隔をおいた後であって、生後十二月に至った日以降において、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
3 (略)
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予防接種実施規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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