府省令令和6年7月31日

指定納付受託者に関する省令(厚生労働省令)

本紙p.3

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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指定納付受託者に関する省令(厚生労働省令)

令和6年7月31日|p.3

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六法第八条第五項に基づき納付事務の一部を第三者に委託する場合において、委託先に対する指導その他の委託した納付事務の適切かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずることができるものと認められる者であること。 七公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付若しくは収納に関する事務処理又はこれに準ずる事務処理について相当の実績を有すること。 (指定納付受託者の指定の手続) 第九条法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳入等の種類を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2前項の申請書には、申請者の定款の謄本、登記事項証明書並びに申請日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書又はこれらに準ずるものその他申請者が令第一条第一項に規定する要件に該当することを証する書面(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣がインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合においては、この限りでない。 3厚生労働大臣は、法第八条第一項の申請があった場合において、その申請につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申請をした者に通知しなければならない。 (指定納付受託者の指定に係る公示事項) 第十条法第八条第二項の主務省令で定める事項は、厚生労働大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。 (指定納付受託者の名称等の変更の届出) 第十一条指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第八条第三項の規定により、変更しようとする日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (帳簿の書式等) 第十二条法第九条の帳簿の様式は、別記様式とする。 2指定納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。 3民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条において「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号の規定に基づく書面の保存をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、法第九条の規定に基づく書面の保存とする。 4民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この項、第五項及び第七項において同じ。)が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前項に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第七項において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法 二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
5民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。 6電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第九条の規定に基づく書面の作成とする。 7民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づく作成は、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第十三条
厚生労働大臣は、指定納付受託者に対し、法第十条第一項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
(指定納付受託者の指定取消しの通知) 第十四条厚生労働大臣は、法第十一条第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
項名歳入等
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の七の規定による手数料
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の五の規定による手数料
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第三項の規定による手数料及び同令第六条第三項の規定による手数料
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第一条第二項の規定による手数料及び同令第三条第三項の規定による手数料
医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第九条第三項の規定による手数料
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第九条第三項の規定による手数料
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第四条第二項の規定による手数料
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第七条第三項の規定による手数料
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第六条第三項の規定による手数料
薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第八条第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による手数料
十一理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第六条第三項の規定による手数料
十二視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第六条第三項の規定による手数料
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指定納付受託者に関する省令(厚生労働省令) - 第3頁
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