府省令令和6年8月27日

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.25

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年8月27日|p.25

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第二条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
第三十六条の十八の二 児童自立生活援助事業者は、入居者に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。[条を加える。]
一 当該入居者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入居者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 入居者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 入居者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四 当該入居者が退居する場合には、速やかに、入居者に係る金銭を当該入居者に取得させること。
備考表中の「一」の記載は注記である。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第三条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第十二条の二乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
[~四略]
(乳児院の長の資格等)
第二十二条の二乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
[~三略]
四都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の長とする。第二十七条の二第一項第四号、第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号、第八十二条第三号、第九十四条及び第九十六条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
[ロ・ハ略]
2[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第十二条の二乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
[~四同上]
(乳児院の長の資格等)
第二十二条の二乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
[~三同上]
四都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の長とする。第二十七条の二第一項第四号、第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号、第八十二条第三号、第九十四条及び第九十六条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(法第十三条第三項第二号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
[ロ・ハ同上]
2[同上]
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児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令 - 第25頁
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