府省令令和6年8月30日

船員保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.46

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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船員保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.46

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第二条 (船員保険法施行規則の一部改正) (船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
目次
第一章・第一章の二(略)
第二章被保険者
第一節・第二節(略)
第三節資格確認書、資格情報通知書等(第三十四条―第四十一条)
第三章~第八章(略)
附則
(法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)
第一条船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。
(協会に対する情報の提供)
第二条法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一(略)
二第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項
三~五(略)
(協会による被保険者情報の登録)
第六条の三協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣が法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
(氏名変更の申出)
第二十四条被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第三十五条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第三十五条第五項から第八項まで、第三十六条から第三十八条まで第四十条、第百五十七条及び第百九十一条において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を船舶所有者に提出しなければならない。
目次
第一章・第一章の二(略)
第二章被保険者
第一節・第二節(略)
第三節被保険者証等(第三十四条―第四十一条)
第三章~第八章(略)
附則
(法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)
第一条船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
(協会に対する情報の提供)
第二条法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一(略)
二第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
三~五(略)
(協会による被保険者情報の登録)
第六条の三協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
(氏名変更の申出)
第二十四条被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
船員保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第46頁
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