告示令和6年9月26日

農林水産省告示第七百五十七号(11件)

掲載日
令和6年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.5
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抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第七百五十七号(11件)

令和6年9月26日|p.3-5

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○農林水産省告示第七百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月二十六日
農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健
一保安林の所在場所熊本県葦北郡芦北町大字大疋田字前田一一〇の一(次の図に示す部分に限る。)一〇七六 二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字前田一一〇七六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所鳥取県日野郡日南町萩原字宮谷七八一の一、七八一の二、七八三、七八四、七八五の一、七八六、七八七、七八九から七九一まで、七九二の一、七九二の二、七九四の一、字モカリ原八五九 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月二十六日
農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健
一保安林の所在場所鳥取県日野郡日南町河上字蟹ケ谷一二四四の三、一二四五、一二四八 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日南町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字長崎切岸四四の一、四四の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字長崎大栗五一の一、五一の八 二指定の目的水源の涵養
一保安林の所在場所鳥取県日野郡日南町河上字蟹ケ谷一二四四の三、一二四五、一二四八 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日南町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字長崎切岸四四の一、四四の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字長崎大栗五一の一、五一の八 二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字川口 上沢山三三、三六から四二まで、四五、四六の 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所香川県三豊市詫間町大浜 字艾乙四三一の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を香 川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所三重県鳥羽市河内町字引 端四三五の二、四三五の三、四三七の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を三 重県庁及び鳥羽市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町西谷字瀧ノ谷九三の一、 九三の二、九四から一〇一まで、一〇二の一、 一〇二の二、一〇三の一から一〇三の四まで、 一〇四、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一 〇七の一、一〇七の二、一〇八から一一〇まで、 一一五、一一八の五、一一八の九、一一八の一 ○、一一九の一、一一九の二、一二二の一から 一二二の六まで、一二三の九から一二二の一三 まで、一二四、一二七、一二三〇、一二二から一 三六まで、一三八から一四三まで、字焼ウロ一 七一から一八三まで、一八一の一、但東町奥矢 根字八ツ坂三九の五、三九の六、五六の一、五 六の四、五六の五、五六の一〇 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県花巻市大迫町内川目第八地割一八三の 一四九・一八四の一八五(以上二筆について次 の図に示す部分に限る。)、一八三の八五から一 八三の八七まで、一八三の一四二、一八三の一 八三の二〇六、一八三の三〇七、一八三の二 一八四、一八四の七七、一八四の九九、一八四の 一八四、一八四の一八八、一八四の一八九、一 八五一八六の一から一八六の八まで 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岩手県庁及び花巻市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県木曽郡南木曽町(次の図に示す部分に 限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐によ る。 南木曽町(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めなない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字川口 上沢山三三、三六から四二まで、四五、四六の 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所香川県三豊市詫間町大浜 字艾乙四三一の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を香 川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所三重県鳥羽市河内町字引 端四三五の二、四三五の三、四三七の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を三 重県庁及び鳥羽市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町西谷字瀧ノ谷九三の一、 九三の二、九四から一〇一まで、一〇二の一、 一〇二の二、一〇三の一から一〇三の四まで、 一〇四、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一 〇七の一、一〇七の二、一〇八から一一〇まで、 一一五、一一八の五、一一八の九、一一八の一 ○、一一九の一、一一九の二、一二二の一から 一二二の六まで、一二三の九から一二二の一三 まで、一二四、一二七、一二三〇、一二二から一 三六まで、一三八から一四三まで、字焼ウロ一 七一から一八三まで、一八一の一、但東町奥矢 根字八ツ坂三九の五、三九の六、五六の一、五 六の四、五六の五、五六の一〇 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県花巻市大迫町内川目第八地割一八三の 一四九・一八四の一八五(以上二筆について次 の図に示す部分に限る。)、一八三の八五から一 八三の八七まで、一八三の一四二、一八三の一 八三の二〇六、一八三の三〇七、一八三の二 一八四、一八四の七七、一八四の九九、一八四の 一八四、一八四の一八八、一八四の一八九、一 八五一八六の一から一八六の八まで 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岩手県庁及び花巻市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県木曽郡南木曽町(次の図に示す部分に 限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐によ る。 南木曽町(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めなない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字川口 上沢山三三、三六から四二まで、四五、四六の 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所香川県三豊市詫間町大浜 字艾乙四三一の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を香 川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所三重県鳥羽市河内町字引 端四三五の二、四三五の三、四三七の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を三 重県庁及び鳥羽市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町西谷字瀧ノ谷九三の一、 九三の二、九四から一〇一まで、一〇二の一、 一〇二の二、一〇三の一から一〇三の四まで、 一〇四、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一 〇七の一、一〇七の二、一〇八から一一〇まで、 一一五、一一八の五、一一八の九、一一八の一 ○、一一九の一、一一九の二、一二二の一から 一二二の六まで、一二三の九から一二二の一三 まで、一二四、一二七、一二三〇、一二二から一 三六まで、一三八から一四三まで、字焼ウロ一 七一から一八三まで、一八一の一、但東町奥矢 根字八ツ坂三九の五、三九の六、五六の一、五 六の四、五六の五、五六の一〇 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県花巻市大迫町内川目第八地割一八三の 一四九・一八四の一八五(以上二筆について次 の図に示す部分に限る。)、一八三の八五から一 八三の八七まで、一八三の一四二、一八三の一 八三の二〇六、一八三の三〇七、一八三の二 一八四、一八四の七七、一八四の九九、一八四の 一八四、一八四の一八八、一八四の一八九、一 八五一八六の一から一八六の八まで 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岩手県庁及び花巻市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県木曽郡南木曽町(次の図に示す部分に 限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐によ る。 南木曽町(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めなない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字川口 上沢山三三、三六から四二まで、四五、四六の 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所香川県三豊市詫間町大浜 字艾乙四三一の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を香 川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所三重県鳥羽市河内町字引 端四三五の二、四三五の三、四三七の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を三 重県庁及び鳥羽市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町西谷字瀧ノ谷九三の一、 九三の二、九四から一〇一まで、一〇二の一、 一〇二の二、一〇三の一から一〇三の四まで、 一〇四、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一 〇七の一、一〇七の二、一〇八から一一〇まで、 一一五、一一八の五、一一八の九、一一八の一 ○、一一九の一、一一九の二、一二二の一から 一二二の六まで、一二三の九から一二二の一三 まで、一二四、一二七、一二三〇、一二二から一 三六まで、一三八から一四三まで、字焼ウロ一 七一から一八三まで、一八一の一、但東町奥矢 根字八ツ坂三九の五、三九の六、五六の一、五 六の四、五六の五、五六の一〇 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県花巻市大迫町内川目第八地割一八三の 一四九・一八四の一八五(以上二筆について次 の図に示す部分に限る。)、一八三の八五から一 八三の八七まで、一八三の一四二、一八三の一 八三の二〇六、一八三の三〇七、一八三の二 一八四、一八四の七七、一八四の九九、一八四の 一八四、一八四の一八八、一八四の一八九、一 八五一八六の一から一八六の八まで 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岩手県庁及び花巻市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県木曽郡南木曽町(次の図に示す部分に 限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐によ る。 南木曽町(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めなない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字川口 上沢山三三、三六から四二まで、四五、四六の 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所香川県三豊市詫間町大浜 字艾乙四三一の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を香 川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所三重県鳥羽市河内町字引 端四三五の二、四三五の三、四三七の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を三 重県庁及び鳥羽市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町西谷字瀧ノ谷九三の一、 九三の二、九四から一〇一まで、一〇二の一、 一〇二の二、一〇三の一から一〇三の四まで、 一〇四、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一 〇七の一、一〇七の二、一〇八から一一〇まで、 一一五、一一八の五、一一八の九、一一八の一 ○、一一九の一、一一九の二、一二二の一から 一二二の六まで、一二三の九から一二二の一三 まで、一二四、一二七、一二三〇、一二二から一 三六まで、一三八から一四三まで、字焼ウロ一 七一から一八三まで、一八一の一、但東町奥矢 根字八ツ坂三九の五、三九の六、五六の一、五 六の四、五六の五、五六の一〇 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県花巻市大迫町内川目第八地割一八三の 一四九・一八四の一八五(以上二筆について次 の図に示す部分に限る。)、一八三の八五から一 八三の八七まで、一八三の一四二、一八三の一 八三の二〇六、一八三の三〇七、一八三の二 一八四、一八四の七七、一八四の九九、一八四の 一八四、一八四の一八八、一八四の一八九、一 八五一八六の一から一八六の八まで 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岩手県庁及び花巻市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県木曽郡南木曽町(次の図に示す部分に 限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐によ る。 南木曽町(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めなない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字川口 上沢山三三、三六から四二まで、四五、四六の 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所香川県三豊市詫間町大浜 字艾乙四三一の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を香 川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所三重県鳥羽市河内町字引 端四三五の二、四三五の三、四三七の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を三 重県庁及び鳥羽市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町西谷字瀧ノ谷九三の一、 九三の二、九四から一〇一まで、一〇二の一、 一〇二の二、一〇三の一から一〇三の四まで、 一〇四、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一 〇七の一、一〇七の二、一〇八から一一〇まで、 一一五、一一八の五、一一八の九、一一八の一 ○、一一九の一、一一九の二、一二二の一から 一二二の六まで、一二三の九から一二二の一三 まで、一二四、一二七、一二三〇、一二二から一 三六まで、一三八から一四三まで、字焼ウロ一 七一から一八三まで、一八一の一、但東町奥矢 根字八ツ坂三九の五、三九の六、五六の一、五 六の四、五六の五、五六の一〇 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県花巻市大迫町内川目第八地割一八三の 一四九・一八四の一八五(以上二筆について次 の図に示す部分に限る。)、一八三の八五から一 八三の八七まで、一八三の一四二、一八三の一 八三の二〇六、一八三の三〇七、一八三の二 一八四、一八四の七七、一八四の九九、一八四の 一八四、一八四の一八八、一八四の一八九、一 八五一八六の一から一八六の八まで 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岩手県庁及び花巻市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県木曽郡南木曽町(次の図に示す部分に 限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐によ る。 南木曽町(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めなない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字川口 上沢山三三、三六から四二まで、四五、四六の 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮 城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所香川県三豊市詫間町大浜 字艾乙四三一の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を香 川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一保安林の所在場所三重県鳥羽市河内町字引 端四三五の二、四三五の三、四三七の三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を三 重県庁及び鳥羽市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町西谷字瀧ノ谷九三の一、 九三の二、九四から一〇一まで、一〇二の一、 一〇二の二、一〇三の一から一〇三の四まで、 一〇四、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一 〇七の一、一〇七の二、一〇八から一一〇まで、 一一五、一一八の五、一一八の九、一一八の一 ○、一一九の一、一一九の二、一二二の一から 一二二の六まで、一二三の九から一二二の一三 まで、一二四、一二七、一二三〇、一二二から一 三六まで、一三八から一四三まで、字焼ウロ一 七一から一八三まで、一八一の一、但東町奥矢 根字八ツ坂三九の五、三九の六、五六の一、五 六の四、五六の五、五六の一〇 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第七百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県花巻市大迫町内川目第八地割一八三の 一四九・一八四の一八五(以上二筆について次 の図に示す部分に限る。)、一八三の八五から一 八三の八七まで、一八三の一四二、一八三の一 八三の二〇六、一八三の三〇七、一八三の二 一八四、一八四の七七、一八四の九九、一八四の 一八四、一八四の一八八、一八四の一八九、一 八五一八六の一から一八六の八まで 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岩手県庁及び花巻市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県木曽郡南木曽町(次の図に示す部分に 限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐によ る。 南木曽町(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めなない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月二十六日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
○農林水産省告示第七百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年九月二十六日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣齋藤健
一指定施業要件の変更に関係保安林の所在場所
香川県観音寺市豊浜町箕浦字井毛坪乙二八の一・乙二九の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、乙二九の一五~乙二九の三、字高ハタ乙三〇の一、字大谷乙三一の一(次の図に示す部分に限る)、字八ケ峯乙三三の二、豊浜町和田字前山西三四の一、丙三四の二、丙三六の一から丙三六の四まで、丙三六の八、丙三六の九、丙一四七の一、丙三七の五、字安谷丙一四二の二・丙一四七の二(以上二筆国有林)、丙九一の一・丙一二〇の一・丙一三〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、丙九一の二、丙九一の三、丙九二から丙九七まで、丙一九八の一、丙一〇〇の一、丙一〇一の一、丙一〇二の一、丙一〇三の一、丙一〇四の一、丙一〇五から丙一一九まで、丙一二一の一、丙一二二の一、丙一二三・丙一二五の一、丙一二八の一、丙一二九の一、丙一三一、丙一三三の一、丙一三五から丙一四一まで、丙一四二の一、丙一四三の一、丙一四四の二、丙一四四から丙一四六まで、丙一四七の一、丙一四八から丙一五〇まで、丙一五三から丙一五五まで、丙一五六の一、丙一五六の二、丙一五七から丙一六四まで、丙三四九の二、丙七九一の一、丙七九一の四、丙七九四の二、丙七九五・丙七九六、丙七九七の一、丙七九八の一、丙八〇五、丙八一〇の一、丙八一七の一、丙八二一、丙八二二
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度・次のとおりとする。
(次の「図」及び「次」のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を香川県庁及び観音寺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第七百五十七号(11件) - 第3頁
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