告示令和6年9月24日

厚生労働省告示第三百号(生物由来製品等の指定の一部改正)

掲載日
令和6年9月24日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百号(生物由来製品等の指定の一部改正)

令和6年9月24日|p.9

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○厚生労働省告示第三百号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九十九号)の一部を次の表のように改正する。 令和六年九月二十四日
厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 土屋 品子 (傍線部分は改正部分)
別表第1
1 次に掲げる成分を含有する製剤(体外診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のう
(587)| ダリドレキサント(新設)(588)| ~ (778) (略)(新設)(584)| ~ (774) (略)
(779)| パチロマーソルビテクス(780)| ~ (926) (略)(新設)(775)| ~ (921) (略)
(927)| フルキンクチニブ(928)| ~ (1019) (略)(新設)(922)| ~ (1013) (略)
(1020)| ボクロスボリン(1021)| ~ (1046) (略)(新設)(1014)| ~ (1039) (略)
(1047)| マシテンタン・タダラファイル(1048)| ~ (1217) (略)(新設)(1040)| ~ (1209) (略)
(1218)| レボトレクチニブ(1219)| ~ (1241) (略)(新設)(1210)| ~ (1232) (略)
九(略)九(略)
別表第1
1 次に掲げる成分を含有する製剤(体外診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のう
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厚生労働省告示第三百号(生物由来製品等の指定の一部改正) - 第9頁
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