府省令令和6年9月24日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年9月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十六号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月24日|p.1

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○厚生労働省令第百二十六号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十四条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月二十四日 厚生労働大臣臨時代理 国務大臣土屋品子 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
別表第三(第二百四条関係)毒薬(略)
有機薬品及びその製剤一~六の三(略)(削る)
別表第三(第二百四条関係)毒薬(略)
有機薬品及びその製剤一~六の三(略)六の四N-(三-シクロプロピル-五-[二-フルオロ-四-ヨードフェニル]アミノ]-六・ハ-ジメチルー二・四・七-テトラヒドロピリド[三・四・c]ピリミジンー(二H)-イル)フェニル)アセトアミド(別名トラメチニブ)及びその製剤。
ただし、一錠中N-(三-シクロプロピル-五-[二-フルオロ-四-ヨードフェニル]アミノ]-六・ハ-ジメチルー二・四・七-テトラヒドロピリド[三・四・c]ピリミジンー(二H)-イル)フェニル)アセトアミドとして二mg以下を含有するものを除く。六の五~六の十六(略)七・七の二十九(略)(新設)
六の四~六の十五(略)七・七の二十九(略)ただし、次に掲げるものを除く。
(1)一錠中トラメチニブとして二mg以下を含有するもの(2)一ボトル中トラメチニブとして四・七mg以下を含有するドライシロツプ剤
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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