政府調達令和6年9月19日

政府調達第176号(電気工事)入札参加資格及び選定基準

掲載日
令和6年9月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年9月19日発行の官報(政府調達 第176号)に掲載された政府調達・入札公告です。政府による「電気工事」の入札公告。掲載ページ: p.27。

抽出された基本情報
発行機関政府
調達機関政府出典: p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目電気工事出典: p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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政府調達第176号(電気工事)入札参加資格及び選定基準

令和6年9月19日|p.27

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イ 類似工事
(ア) 建物用途 事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設
(イ) 構造 上記ア(イ)に同じ
(ウ) 建物規模 上記ア(ウ)に同じ
(エ) 建築種別 上記ア(エ)に同じ
(オ) 工事種目 上記ア(オ)に同じ
(カ) 施工期間 上記ア(カ)に同じ
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。
ア 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省令第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(9) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(10) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
B 共同企業体
(1) 共同企業体の代表者である構成員は上記Aの条件を全て満たしていること。
(2) 共同企業体の代表者以外の構成員は上記A(1)から(4)、(6)から(10)の条件を満たしていること。ただし、上記A(3)に掲げる総合数値は「950点以上」とし、上記A(4)ア(ウ)及びイ(ウ)に掲げる建物規模は「延べ面積1,000㎡以上」とする。
(3) 共同企業体の代表者以外の構成員は上記A(5)ア及びウの基準を満たす主任技術者を本工事に専任で配置することができること。
(4) 共同企業体の構成員の数は2者とする。
(5) 共同企業体の各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上とする。
(6) 共同企業体の代表者となる構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有し、かつ、出資比率が最大であるものとする。
(7) 経常建設共同企業体でないこと。
(8) 共同企業体の競争参加資格の有効期間は、認定の日から本件工事の完成の日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
3 段階的選抜方式に関する事項
上記2に掲げる競争参加資格を満たす者について、申請書及び資料に記載された企業の技術力及び配置予定技術者の能力について評価点を算出し、評価点合計の上位10者までに含まれる者(以下「選抜者」という。)を選定する。
また、各評価点の合計が上位10者目となる者が複数いる場合は、その全ての者を選抜する。競争参加資格を満たした者が10者未満の場合は、選抜者を選定する際の評価は行わず、当該競争参加資格を満たした全ての者を選抜する。
おって、選抜者の辞退等により、選抜者の数が10者未満となった場合であっても、選抜されなかった者を新たに選抜しない。
共同企業体による入札参加者については、共同企業体の代表者である構成員について評価点を算出する。
選抜者は、技術提案を提出し、入札に参加することができる。
なお、選抜者を選定する際の評価は、落札者を決定する際の評価には用いない。
4 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法 入札参加者は、「価格」、「技術提案」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、次の要件に該当する者のうち、下記(2)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次のア及びイの要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者となることがある。
ア 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。
イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
(2) 総合評価の方法 総合評価は、「標準点」(100点)、「加算点」(最高64点)、「施工体制評価点」(最高30点)の合計を入札価格で除して得られる数値(評価値)をもって行う。
ア 標準点 入札参加者全てに付与する。
イ 加算点 次の(ア)の提案項目についての評価点(最高各30点)の合計に対し、施工体制評価点を30で除した数値を乗じて算出される数値と、次の(イ)の従業員への賃金引上げ計画の表明についての評価点(最高4点)の合計を付与する。
(ア) 提案項目
① 通信ケーブルの施工及び盤類への接続に関する提案(最高30点)
② 電気設備機器及び配管等の施工における耐震性能の向上に関する提案(最高30点)
(イ) 従業員への賃金引上げ計画の表明(最高4点)
ウ 施工体制評価点 品質確保の実効性についての評価点(最高15点)及び施工体制確保の確実性についての評価点(最高15点)の合計を付与する。
(3) 評価内容の担保 技術提案に記載された内容については、契約書に記載するものとし、工事完了後において、履行状況について検査を行う。
なお、技術提案に記載された内容については、受注者の責により評価内容が履行されていない場合は、工事成績評定点から提案項目ごとに5点を減点し、最大10点の減点とする。
(4) その他具体的な内容等については入札説明書による。
5 入札時積算数量書活用方式に関する事項
(1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。
(3) 受注者からの請求による(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
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政府調達第176号(電気工事)入札参加資格及び選定基準 - 第27頁
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