アルゼンチン共和国政府との間の繰延商業債務の支払等に関する書簡の交換
アルゼンチン共和国政府との間の繰延商業債務の支払等に関する了解の確認
令和6年9月19日 · 8件
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アルゼンチン共和国政府との間の繰延商業債務の支払等に関する了解の確認
(2)二千二十二年五月三十日の時点の繰延商業債務の総額は、日本円によって契約された債務については、百三十四億七千五百八十六万七千二百九十一円(二三、四七五、八六七、二九一円)、合衆国ドルによって契約された債務については、三百二十八万七千四百八十五合衆国ドル二十三セント(三、二八七、四八五・三五合衆国ドル)になる。 (3)(2)に規定する総額は、アルゼンチン共和国政府と株式会社日本貿易保険(以下「NEXI」という。)が行う最終的照合の後に、日本国政府及びアルゼンチン共和国政府の関係当局間の相互の同意により修正することができる。 2(1)アルゼンチン共和国政府は、二千二十二年九月三十日の時点の繰延商業債務の総額を、次に定める支払計画(以下「支払計画」という。)に従い、アルゼンチン中央銀行を通じて関係契約において指定…
(日本側書簡) 本大臣は、更に、アルゼンチン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十三年八月二十九日にブエノスアイレスで アルゼンチン共和国 経済大臣 セルヒオ・トマス・マサ アルゼンチン共和国駐在 日本国特命全権大使 山内弘志閣下
第9条 協会員等は、有人店舗又は無人店舗の設置状況について、協会から説明を求められた場合において、本節の規定に則ったものであることを説明することができるように、有人店舗又は無人店舗の設置時の写真を撮影してこれを保存するなど、協会員等において適切な措置を講じなければならない。 第2節 貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則 (目的) 第10条 本節の定めは、協会員が法第12条の2の規定に従い、貸金業の業務の適切な運営を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。 (社内態勢整備) 第11条 協会員は、業務の適切な運営を確保するための社内態勢整備を行うにあたり、協会で定める業務の適正な運営に関する社内規則策定にあたっての細則に留意し、以下を主な内容とする社内規則等を策定し社内態勢を整備しなけ…
工場財団 稚内市末広5丁目5番1号北海道北部風力送電株式会社の工場財団に天塩郡豊富町字メナンベツ6882番1北海道北部風力送電電力系統の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 令和6年9月19日 旭川地方法務局稚内支局
第3款 貸付けの契約を個人事業者である顧客等と締結する場合の特則 (個人事業者への適用) 第28条 協会員は、貸付けの契約を個人事業者である顧客等と締結する場合には、第1款、第2款及び第4款(第34条から第38条の規定に限る。ただし、第34条第1項、同条第5項第(2)号及び第37条における「法人」は「個人事業者」と、第37条における「第32条から第34条まで」は「第34条」と読み替えるものとする。)の規定のほか、本款の規定が適用される。 (安定的な収入といえるかどうかの判断) 第29条 協会員は、基準額(法第13条の2第2項に定義するものをいう。以下同じ。)の範囲内で個人事業者と貸付けの契約を締結する場合には、個人事業者の申告等に基づき、施行規則第10条の22第1項第4号に規定する年間の事業所得の金額が過去の事…
第2款 個人向け貸付けの契約に係る広告に関する規則 (個人向け貸付けの契約に係る広告表現) 第44条 個人向け貸付けの契約に係る広告表現については、次の各号に掲げる事項に十分に留意しなければならない。 (1) 安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること (2) 貸付条件を明示すること (3) 啓発的な要素を十分に取り入れたものにすること (4) 児童及び青少年への配慮をすること (広告審査) 第45条 協会員は、次の各号に掲げる個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならない。 (1) テレビCM (2) 新聞及び雑誌広告 (3) 電話帳広告 2 協会員は、前項各号以外に広告を出稿する場合においても、次に掲げる事項に十分留意しなければならない。 (1) 細則…
所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同裁判をすることについて異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてください。所在等不明共有者以外の共有者は、上記の不動産について裁判による共有物の分割の請求又は遺産の分割の請求がされている場合において、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、同日までに当裁判所に異議の届出をしてください。これらの届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされることになります。また、申立人以外の共有者は、上記の不動産の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをする場合には、同…
10 所在 奥州市胆沢小山字前嘉藤 地番 48番 地目 田 地積 281平方メートル 11 所在 奥州市胆沢小山字前嘉藤 地番 49番 地目 田 地積 451平方メートル 12 所在 奥州市胆沢小山字前嘉藤 地番 50番 地目 田 地積 659平方メートル 13 所在 奥州市胆沢小山字前嘉藤 地番 51番 地目 田 地積 382平方メートル 14 所在 奥州市胆沢小山字前嘉藤 地番 57番 地目 田 地積 385平方メートル 15 所在 奥州市胆沢小山字前嘉藤 地番 60番2 地目 田 地積 1039平方メートル 16 所在 奥州市胆沢小山字前嘉藤 地番 61番 地目 田 地積 968平方メートル 17 所在 奥州市胆沢小山字前嘉藤 地番 62番3 地目 田 地積 370平方メートル 18 所在 奥州市胆沢小山…