その他令和6年9月19日
アルゼンチン共和国政府との間の繰延商業債務の支払等に関する書簡の交換
号外p.4
号外p.4
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公告概要
アルゼンチン共和国政府との間の繰延商業債務の支払等に関する了解の確認
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アルゼンチン共和国政府との間の繰延商業債務の支払等に関する書簡の交換
令和6年9月19日|p.4
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(2)二千二十二年五月三十日の時点の繰延商業債務の総額は、日本円によって契約された債務については、百三十四億七千五百八十六万七千二百九十一円(二三、四七五、八六七、二九一円)、合衆国ドルによって契約された債務については、三百二十八万七千四百八十五合衆国ドル二十三セント(三、二八七、四八五・三五合衆国ドル)になる。
(3)(2)に規定する総額は、アルゼンチン共和国政府と株式会社日本貿易保険(以下「NEXI」という。)が行う最終的照合の後に、日本国政府及びアルゼンチン共和国政府の関係当局間の相互の同意により修正することができる。
2(1)アルゼンチン共和国政府は、二千二十二年九月三十日の時点の繰延商業債務の総額を、次に定める支払計画(以下「支払計画」という。)に従い、アルゼンチン中央銀行を通じて関係契約において指定された通貨によりNEXIに支払う。
(a)繰延商業債務の総額の七・七四パーセントの額は、二千二十二年十二月二十日に支払われる(日本円によって契約された債務については、同日までに支払われ、また、合衆国ドルによって契約された債務については、二千二十二年十二月二十一日に支払われた。)。
(b)繰延商業債務の総額の七・七六パーセントの額は二千二十三年三月三十日に支払われる(2)日本円によって契約された債務については、同日までに支払われ、また、合衆国ドルによって契約された債務については、二千二十三年三月三十一日に支払われた。)。
(c)繰延商業債務の総額の七・八六パーセントの額は、二千二十三年九月三十日に支払われる。
(d)繰延商業債務の総額の八・六三八パーセントの額は、二千二十四年三月三十日に支払われる。
(e)繰延商業債務の総額の八・六三パーセントの額は、二千二十四年九月三十日に支払われる。
(f)繰延商業債務の総額の九・九七パーセントの額は、二千二十五年三月三十日に支払われる。
(g)繰延商業債務の総額の九・九八パーセントの額は、二千二十五年九月三十日に支払われる。
(h)繰延商業債務の総額の六・九八パーセントの額は、二千二十六年三月三十日に支払われる。
(i)繰延商業債務の総額の六・九八パーセントの額は、二千二十六年九月三十日に支払われる。
(j)繰延商業債務の総額の六・六九パーセントの額は、二千二十七年三月三十日に支払われる。
(k)繰延商業債務の総額の六・六二パーセントの額は、二千二十七年九月三十日に支払われる。
(l)繰延商業債務の総額の六・三五パーセントの額は、二千二十八年三月三十日に支払われる。
(m)繰延商業債務の総額の五・八二パーセントの額は、二千二十八年九月三十日に支払われる。
(2)日本国政府は、繰延商業債務が支払計画に従って行われる支払により決済されることを容易にするため、日本国において施行されている関係法令の範囲内で可能な措置をとる。
3(1)従前の書簡の3(2)(c)の規定にかかわらず、アルゼンチン共和国政府は、この書簡の附属書Ⅰに規定する算定方法の算式に従って算定される改定された最終利子(以下「改定最終利子」という。)をNEXIに支払う。
(2)改定最終利子の利子率は、次のとおりとする。
(a)二千二十二年五月三十一日から二千二十二年九月三十日までの間(両日を含む。)については、年四・五パーセント
(b)二千二十二年十月一日から二千二十三年九月三十日までの間(両日を含む。)については、年三・九パーセント
(c)二千二十三年十月一日から二千二十七年三月三十日までの間(両日を含む。)については、年四・五パーセント
(d)二千二十七年三月三十一日以降については、年五・二パーセント
(3)(2)(a)に規定する年四・五パーセントの率の改定最終利子は、二千二十二年九月三十日に元加され、支払計画は、二千二十二年九月三十日の時点の繰延商業債務の総額について適用する。
(4)(2)(b)から(d)までに規定する改定最終利子は、支払計画に規定する各支払期日に支払われる。
4(1)(a)2(1)に規定する支払又は3(1)に規定する改定最終利子の支払が、関連する支払期日の後四十五日以内に完全に行われない場合には、アルゼンチン共和国政府は、この書簡の附属書Ⅱに規定する算定方法の算式に従って算定される遅延利子を、関係する契約において指定された通貨によりNEXIに支払う。
(b)2(1)に規定する支払又は3(1)に規定する改定最終利子の支払が、関連する支払期日の後四十五日以内に完全に行われる場合には、アルゼンチン共和国政府は、この書簡の附属書Ⅲに規定する算定方法の算式に従って算定される利子を、関係する契約において指定された通貨によりNEXIに支払う。
(2)(1)の規定にかかわらず、共同宣言の修正のIV3に従って共同宣言の修正が終了する場合には、繰延商業債務の残額及び既に生じた未払の改定最終利子は直ちに支払われること並びに(1)(a)に規定する遅延利子が関連する支払期日の翌日から支払の日まで遡及して課されることが了解される。
5支払われる利子については、アルゼンチン共和国の全ての租税及び課徴金が免除される。
6アルゼンチン共和国政府は、関係する商業上の債務の決済に伴って生ずる銀行手数料がNEXIに課されないことを確保する。
7共同宣言の修正のⅢ3が適用される場合には、アルゼンチン共和国政府は、次のいずれかの選択肢を有する。
(a)NEXIに追加的な支払(最終の賦払から控除されるもの)を行うこと。
(b)他の債権者からあり得る代替の資金源を動員すること。
8アルゼンチン共和国政府は、関係する商業上の債務及び利子の支払金について、関係する契約において指定された通貨による自由な送金を保証する。
9当初の契約の条件のうち、この書簡において特に言及されていないものは、関係契約の当事者間で別段の合意がある場合を除くほか、引き続き適用されることが確認される。
10この書簡と従前の書簡とが抵触する場合には、その抵触の限りにおいて、この書簡が優先する。
11両政府は、この取極から又はこれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びアルゼンチン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年八月二十九日にブエノスアイレスで
アルゼンチン共和国
経済大臣セルヒオ・トマス・マサ閣下
附属書Ⅰ
繰延商業債務に対する改定最終利子の額の算定方法の算式
=II×[D×R×]÷365
I:改定最終利子の額
A:繰延商業債務の残額
D:関係する支払に先立つ支払期日の翌日から当該支払に係る支払期日までの間(両日を含む。)の日数
R:3(2)に規定する改定最終利子の利子率
(注)二千二十二年十二月二十日における最初の改定最終利子の支払に関し、Dは、二千二十二年十月一日から二千二十二年十二月二十日までの間(両日を含む。)の日数に等しい。
アルゼンチン共和国駐在
日本国特命全権大使山内弘志
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