その他令和6年9月19日

貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則等(協会規則)

号外p.11 - p.14

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貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則等(協会規則)

令和6年9月19日|p.11-14

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第9条
協会員等は、有人店舗又は無人店舗の設置状況について、協会から説明を求められた場合において、本節の規定に則ったものであることを説明することができるように、有人店舗又は無人店舗の設置時の写真を撮影してこれを保存するなど、協会員等において適切な措置を講じなければならない。
第2節
貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則
(目的)
第10条
本節の定めは、協会員が法第12条の2の規定に従い、貸金業の業務の適切な運営を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(社内態勢整備)
第11条
協会員は、業務の適切な運営を確保するための社内態勢整備を行うにあたり、協会で定める業務の適正な運営に関する社内規則策定にあたっての細則に留意し、以下を主な内容とする社内規則等を策定し社内態勢を整備しなければならない。また、その対応においては、業容規模に応じた必要な社内態勢整備に努めることで、貸金業の業務の適切な運営を確保しなければならない。
(1) 経営管理等
(2) 法令等遵守態勢
(2)の2 反社会的勢力による被害の防止
(3) 個人顧客情報の安全管理措置等
(4) 外部委託
(5) 取引時確認等の措置(取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置)及びマネロン・テロ資金供与対策ガイドライン記載の措置
(6) 相談及び助言の対応態勢
(7) 苦情及び紛争等の対応態勢
(8) 貸金業務取扱主任者
(9) 禁止行為
(9)の2 利息・保証料等に関する制限等
(10) 契約に関する説明
(11) 過剰貸付けの防止(個人信用情報の提供等を含む。)
(12) 広告の取扱い
(13) 書面の交付義務
(14) 取立て行為
(15) 取引履歴の開示
(16) 債権譲渡等
(17) 営業店登録
(18) 過払金支払
(19) システムリスク管理態勢
2 非営利特例対象法人(貸金業法施行規則(以下「施行規則」という。)第5条の6第2項に定めるものをいう。以下同じ。)たる協会員は、業務の適切な運営を確保するための社内態勢整備を行うにあたり、前項の定めに加え、非営利特例対象法人に対する特例を踏まえた社内規則等を策定し、社内態勢を整備しなければならない。また、その対応においては、業容規模に応じた必要な社内態勢整備に努めることで、貸金業の業務の適切な運営を確保しなければならない。
3 中小企業・小規模事業者等との貸付けの契約を行う協会員については、「経営者保証ガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえた適切な対応を行うことにより、「経営者保証ガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが求められており、必要な社内態勢整備に努めることで、貸金業の業務の適切な運営を確保しなければならない。
第2節の2
貸金業務取扱主任者にかかる規則
(目的)
第11条の2
本節は、協会員が、法第12条の3に定める貸金業務取扱主任者(以下「主任者」という。)の役割及び権限等を明確にすることにより、法令等を踏まえた営業態勢の確立及び適正な業務処理の確保を図り、もって資金需要者等の利益に資することを目的とする。
(主任者の役割と権限)
第11条の3
協会員は、自ら法令等を遵守するとともに、役職員に対し、法令等を遵守させ、貸金業の業務を適正に行わせるため、主任者が、適切に指導、助言を行うことができるよう必要な配慮を行わなければならない。
2 協会員は、役職員が前項の指導又は助言を受けた場合、法令等違反その他の特段の事情がない限り、役職員をして、主任者が行う助言を尊重させるとともに指導に従わせなければならない。
(主任者の設置)
第11条の4
協会員は、営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する主任者の数の割合が50分の1以上となる数の主任者を設置しなければならない。
2 前項における「貸金業の業務に従事する者の数」とは、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿に記載されるべき従業員数の数と一致するものとし、人事、経理及び総務などの内部事務に関する業務並びにシステム管理などの業務は、原則として、「貸金業の業務」に該当しないものとする。
3 協会員は、法第12条の3等に基づき、各営業所等における主任者の数が第1項に定める数を下回らないように社内態勢を整備しなければならない。
第3節
法第12条の6に係る禁止行為に関する規則
(目的)
第12条
本節は、協会員がその業容規模に応じて必要な社内態勢整備に努めることにより、法第12条の6の貸金業の業務に関する禁止行為の規定に違反することなく、資金需要者等が適切な判断をすることができる適正な説明を行うことによって、資金需要者等の利益の保護を図ることを目的とする。
(重要な事項)
第13条
協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」(資金需要者等の利害に関する事項であって、当該貸付けの契約の締結及び変更にあたり、その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。)については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、以下に掲げる事由については、その取扱いに留意するものとする。
(1) 貸付けの利率の引上げ
(2) 返済の方法の変更
(3) 賠償額の予定額の引上げ
(4) 債務者が負担すべき手数料等(貸付けの契約に基づいて負担する債務の元本額及び利息を除く。)の引上げ
(5) 銀行振込みによる支払方法その他の返済の方法の変更及び返済を受けるべき営業所その他の返済を受けるべき場所の変更
(6) 繰上げ弁済の可否及びその条件の変更
(7) 期限の利益の喪失の定めがあるときはその旨及びその内容の変更
(故意又は重大な過失による行為)
第14条
協会員は、以下に掲げる行為を行った場合には、法第12条の6に定める禁止行為に該当するおそれが大きいことに留意しなければならない。
(1) 資金需要者等から契約の内容について問い合わせがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与える行為
(2) 資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げない行為その他資金需要者等の適正な判断を妨げる行為
第15条 協会員は、次に掲げる行為を行った場合には、法第12条の6第4号に定める「不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれがあることに留意しなければならない。
(1) 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。
イ 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
ロ 白地手形及び白地小切手を徴求すること。
ハ 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の資金需要者等の社会生活上必要な証明書等を預かること。
ニ 貸付けの金額に比し、合理的理由がないまま過大な担保(人的担保含む。)を徴求すること。
ホ 資金需要者等が借入申込書を記入するにあたり、虚偽の年収額、資金使途又は家計状況の記載を勧めること又は示唆すること。
ヘ クレジットカードを担保として徴求すること。
(2) 人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加えて、当該金銭に係る利息その他の一切の金銭の支払を要求すること。なお、一切の金銭の支払とは、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするかを問わない。
(3) 協会員が、架空名義若しくは他人の名義を利用して金融機関等に口座を開設し、又は金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済において当該口座に振込みを行うよう要求すること。
(4) 取立てにあたり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること。
(5) 資金需要者等からの貸付の契約申し込みにあたり、例えば「信用をつけるため」等の虚偽の事実を伝え、手数料を要求すること。
(6) 生命保険、損害保険等の保険金により貸付金の弁済を要求すること。
(7) 資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。
(8) 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。
(9) 債務者等の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること。
(10) 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、次に掲げる行為を行うこと。
イ 資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要すること。
ロ 今後の貸付けに関して不利な取扱いをする旨を示唆すること等により、株式、出資又は社債の引受けを強要すること。
ハ 貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること。
(11) 確定判決において消費者契約法(平成12年法律第61号)第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること。
第3節の2 利息・保証料等に係る制限等に関する規則 (目的)
第15条の2 本節の定めは、法第12条の8の規定に従い、協会員 の貸金業に係る業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
(利息制限法の遵守)
第15条の3 協会員 は、貸付けの契約を締結する場合、その利息(法第12条の8第2項に規定するみなし利息(以下「みなし利息」という。)を含む。)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
2 協会員 は、法第12条の8及び施行令第3条の2の2に基づきみなし利息から除外される費用又は利用料等は、実費相当額(施行令第3条の2の3が適用される場合にはその範囲内のものに限る。)に限るものとする。
3 協会員 は、債務者に対して金銭の貸付けを行う際にATM利用手数料その他のみなし利息から除外される費用、利用料等(コンビニエンスストアに設置されているマルチメディアキオスクの利用料を含む。)を債務者に負担させる場合、貸付けを行うとき以外のとき(例えば、貸付けの契約に係る債権の全部又は一部について弁済を受けるとき等)に、当該費用を徴求することもできるものとする。
(社内態勢整備)
第15条の4 協会員 は、利息及び保証料等について、法、利息制限法並びに出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律を遵守するための社内態勢整備に努めるにあたり、この規則第11条に留意しなければならない。
第4節 相談及び助言に関する規則 (目的)
第16条 本節は、協会員 が法第12条の9の規定を実施するため、資金需要者等の貸付けの契約の締結及び債務の返済に関する適切な相談及び助言並びに助力のための社内態勢整備に努めることで、資金需要者等が返済余力を超えた借入れをすることを防止し、また、返済余力を超えた資金需要者等の家計の健全化を図ることを目的とする。
(社内態勢整備)
第17条 協会員 は、適切な相談及び助言並びに助力のための社内態勢整備に努めるにあたり、この規則第11条に留意するとともに、協会が別に定める紛争解決等業務に関する規則(以下「紛争解決等業務規則」という。)に定められた協会員 の責務に留意しなければならない。
第5節 苦情及び紛争対応に関する規則 (目的)
第18条 本節は、資金需要者等からの苦情、紛争等に対応することが、協会員 の説明責任を事後的に補完する活動であり、併せて業務を改善していくための情報であり、また一方、苦情を端緒として企業が経営姿勢を厳しく追及され、企業の信頼が崩壊してしまうことがあることを認識し、協会員 は、資金需要者等とのより良い関係性を維持するために苦情及び紛争に迅速かつ適切に対応できる態勢整備を図ることを目的とする。
(社内態勢整備)
第19条 協会員は、適切な苦情受付業務を確保するための社内態勢整備を行うにあたり、この規則第11条に留意するとともに、紛争解決等業務規則に定められた協会員の責務に留意しなければならない。
第6節 過剰貸付け防止等に関する規則
第1款 総則
(目的)
第20条 本節の定めは、法第13条(返済能力の調査)及び法第13条の2(過剰貸付け等の防止)等の規定に関し、過剰貸付けを防止するための必要な事項を定めることによって、協会員の貸金業に係る業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
(協会員の一般的責務)
第21条 協会員が資金需要者等の必要な収支状況を把握した上で返済能力を調査することは、資金需要者等が収支との均衡を踏まえた健全な返済計画に基づく貸付けの契約を締結することを可能にするという観点及び資金需要者等が多重債務に陥ることを防止するという観点から極めて重要であることにかんがみ、協会員は、貸付けの契約を締結する場合には、法その他の関係法令を遵守し、適正な貸付けの契約を締結しなければならない。
(返済能力の調査に係る基準)
第21条の2 協会員は、法その他の関係法令を遵守し、適正な貸付けの契約の締結が行われるようにするため、例えば、顧客等の収入又は収益その他資産及び支出の状況、借入れの状況、資金使途等を考慮した返済能力の調査に係る基準を設けなければならない。
(記録の保存)
第21条の3 協会員は、前条の規定に基づき定めた返済能力の調査に係る基準に従い顧客等の返済能力を調査した場合、調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。ただし、返済能力の調査の結果、当該顧客等と貸付けの契約を締結しなかった場合には、この限りではない。
2 協会員は、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、前項に規定する記録(法第13条第3項の規定により年収証明書(第27条の2第3項に定義する。)の提出又は提供を受けたときは、当該書面又はその写し(電磁的記録)を含む。以下本条において同じ。)を保存しなければならない。
(1) 貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日。ただし、当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあっては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)
(2) 貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日
3 協会員は、前項第1号に定める「弁済その他の事由により消滅したとき」には債権を譲渡したときは含まれないことに留意するものとする。
(返済能力の調査一借入れ意思の確認)
第22条 協会員は、資金需要者等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結する際、借入申込書に借入希望額、申込み時点での借入額及び年収額等を自ら記入させること等により、その借入れの意思の確認を行わなければならない。
2 協会員は、借入れの意思の確認を行う場合には、前項に規定する方法に代えて次の各号に掲げる方法によることができる。
(1) 資金需要者等からの借入れの申込みにおいて、前項に規定する各事項が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の送信を受ける方法
(2) 資金需要者等からの借入れの申込みにおいて、電話通信の方法により前項に規定する各事項を聴取し、これらを記録する方法
3 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して代筆対応等を行う場合にも、顧客本人の借入れの意思が適切に反映されていることを慎重に確認を行わなければならない。
4 協会員は、前3項に規定する方法により実施した調査結果を記録し、あわせて、前条第2項及び第3項に従い、当該記録を保存しなければならない。
(過剰貸付けの禁止)
第23条 協会員は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、第21条の2の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(法第13条の2第2項に定めるものをいう。)その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
(人的担保を徴求して行う貸付け)
第24条 保証を付した貸付けに係る契約を締結する場合、協会員は、当該契約を締結するまでに、保証人からの代位弁済がなくとも返済しうるか否かを確認するものとする。また、協会員は、保証を付した貸付けに係る契約を締結するまでに、保証人になろうとする者について、返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の認識についても確認するものとする。
2 法第16条の2第3項においては、協会員が貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、同項に規定する事前説明書面を保証契約締結までに交付しなければならないこととされているところであるが、協会員が保証人(保証業者を除く。以下、本条において同じ。)を立てさせて貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結する場合には、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合における責任の内容を当該保証契約の保証人となろうとする者に十分に理解させるという観点から、当該書面の交付時期を保証契約締結日の前日までにしなければならない。
(保証業者を付して行う貸付け)
第25条 協会員が貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結するにあたり、保証人として保証業者を付す場合、当該保証業者が十分な保証履行能力を有していることを資金需要者等に明示することが資金需要者保護の観点から必要と考えられる。このことから、協会員が保証業者を付すにあたり、当該保証業者が十分な保証履行能力を有していることを下記の例示により明示しなければならない。
<指標の例>
(1) 資本金
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) その他当該保証業者が定める指標
<明示方法の例>
(1) 契約書への記載
(2) 別途パンフレット作成のうえ記載
(3) ポスター
(4) インターネット
(極度方式基本契約に係る返済期間の設定)
第26条 協会員は、資金需要者等との間で極度方式基本契約を締結する場合には、当該極度方式契約に基づく極度方式貸付けの返済が原則3年以内(ただし、極度額が30万円を超える場合には原則5年以内)に終了するようにしなければならない。ただし、極度額が100万円を超える場合において、返済能力その他の事情等にかんがみ、合理的理由がある場合には、この限りでない。
第2款 貸付けの契約を個人の顧客等との間で締結する場合における特則
(返済能力の調査等に係る基準)
第27条 協会員は、個人の顧客等(以下「個人顧客等」という。)との間で貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)の締結を行う場合、返済能力調査を適切に実施するため、例えば、次に掲げる情報を考慮した返済能力の調査等に係る基準を設けなければならない。
(1) 収入又は収益その他の資力及び支出の状況
(2) 借入れの状況(借入件数、借入金額及び各貸付けに係る契約の内容(除外貸付け又は例外貸付けとなる契約となる場合は、その旨)等をいい、指定信用情報機関への照会を行った結果判明したものを含む。)
(3) 家族構成及び勤務先などの属性の状況
(4) 資金使途(資金需要者等による資金使途が未定若しくは協会員により使途目的を定めない場合は、その旨の記録等を行い、保存する。)
2 前項第2号に規定する「除外貸付け」とは、施行規則第10条の21第1項各号に定める貸付けに係る契約をいい、「例外貸付け」とは、施行規則第10条の23第1項各号に定める貸付けに係る契約をいう。
(返済能力の調査一指定信用情報機関を利用した調査)
第27条の2 協会員は、法令等に基づき、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
2 協会員は、複数の指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結している場合において、少なくともいずれか一つの指定信用情報機関が保有する信用情報を使用し、個人顧客等との間で貸付けの契約を締結しない旨判断したときには、さらに、他の指定信用情報機関が保有する信用情報を必ずしも使用する必要はないものとする。
3 協会員は、法第13条第3項各号のいずれか又は法第13条の3第3項本文に該当することを確認した場合には、資金需要者である個人の顧客(以下「個人顧客」という。)から施行規則第10条の17第1項に定める書面又はその写し(電磁的記録を含む。以下「年収証明書」という。)の提出又は提供を適時にかつ適切に受けなければならない。ただし、協会員が既に当該個人顧客の年収証明書の提出又は提供を受けている場合は、この限りではない。
4 施行規則第10条の17第1項各号に規定された各書面は、以下の法令を根拠として交付されたものであれば、その書面の名称の如何を問わないものとする。
(1) 源泉徴収票・・・・所得税法第226条第1項
(2) 支払調書・・・・所得税法第225条第1項
(3) 給与の支払明細書・・所得税法第231条
(4) 確定申告書・・・・所得税法第120条第1項、地方税法第317条の2第1項
(5) 青色申告決算書・・・所得税法第143条
(6) 収支内訳書・・・・所得税法第120条第6項
(7) 納税通知書・・・・地方税法第1条第1項第6号
(8) 納税証明書・・・・地方税法第20条の10
(9) 年金証書・・・・国民年金法第16条、国民年金法施行規則第65条、厚生年金保険法施行規則第82条等
(10) 年金通知書・・・・所得税法第231条等
5 施行規則第10条の17第1項第8号に規定される「所得証明書」には、例えば、以下に掲げるものが含まれ、また、書面の名称の如何を問わないものとする。
(1) 根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書
(2) 当該個人顧客の勤務先が発行する所得証明書(ただし、当該勤務先の代表者その他の権限を有する者の記名・押印により真正であると認められるものに限る。)
(返済能力の調査一途上与信)
第27条の3 協会員は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、法第13条の3第1項及び第2項の規定に基づく調査を適時にかつ適切に行うものとする。
2 協会員は、法令等に基づき、前項に規定する方法により実施した調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(信用情報提供等業務の休止時における取扱い)
第27条の4 法第41条の32第1項又は第2項に基づき指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合において、協会員が指定信用情報機関の保有する信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、法第13条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第13条の3第1項若しくは第2項の規定は適用しない。
2 指定信用情報機関がその休止した信用情報提供等業務を再開した場合、協会員は、速やかに法第13条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に基づく調査を行うものとする。
3 法第41条の32第3項に基づき指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合であっても、法第13条の3第1項及び第2項に基づく期間の進行は停止しないものとし、指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している間に3週間が経過した場合には、指定信用情報機関がその休止した信用情報提供等業務を再開した後、速やかに第13条の3第1項及び第2項に基づく調査を行うものとする。
(除外貸付け及び例外貸付け)
第27条の5 協会員は、第23条の規定にかかわらず、締結しようとする貸付けの契約が除外貸付け又は例外貸付けに該当する場合には、当該貸付けの契約を締結することができるものとする。
2 協会員は、施行規則第10条の21第1項第1号に規定する除外貸付けとして「不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約」(当該不動産を担保としない貸付けに係る契約並びに頭金又は外溝工事等を資金使途とした貸付けに係る契約を含む。)をした場合、不動産(借地権を含む。)の売買契約書、建設工事の請負契約書その他の締結した契約が同号に掲げる契約に該当することを証明する書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を保存しなければならない。なお、保存期間については、第21条の3第2項及び第3項を準用するものとする。
3 協会員は、例外貸付けとして、施行規則第10条の23第1項第3号に定める契約を締結した場合、次に掲げる書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を保存しなければならない。なお、保存期間については、第21条の3第2項及び第3項を準用するものとする。
(1) 当該個人顧客と配偶者との身分関係を証明する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)の証明書若しくは戸籍の抄本又は事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書面(住民票(続柄に、「夫(未婚)」、「妻(未婚)」など未婚の配偶者である旨の記載があるもの)をいう。)
(2) 当該契約を締結することについての当該個人顧客の配偶者の同意書
4 前2項に掲げるほか、協会員は、除外貸付け及び例外貸付けに係る貸付けの契約を締結したときは、施行規則第10条の21第2項又は施行規則第10条の23第2項に基づき、同項各号に定める書面若しくはその写し又はこれに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を保存しなければならない(ただし、施行規則第10条の23第1項第4号及び第5号に定める例外貸付けに係る貸付けの契約を締結したときは、第29条の5の定めに従う。)。なお、保存期間については、第21条の3第2項及び第3項を準用するものとする。
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貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則等(協会規則) - 第11頁
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