その他令和6年9月19日
貸金業法関連規則(個人向け貸付けの契約に係る広告、企業広告、勧誘に関する規定)
号外p.17 - p.20
号外p.17-p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
貸金業法関連規則(個人向け貸付けの契約に係る広告、企業広告、勧誘に関する規定)
令和6年9月19日|p.17-20
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第2款 個人向け貸付けの契約に係る広告に関する規則
(個人向け貸付けの契約に係る広告表現)
第44条 個人向け貸付けの契約に係る広告表現については、次の各号に掲げる事項に十分に留意しなければならない。
(1) 安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること
(2) 貸付条件を明示すること
(3) 啓発的な要素を十分に取り入れたものにすること
(4) 児童及び青少年への配慮をすること
(広告審査)
第45条 協会員は、次の各号に掲げる個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならない。
(1) テレビCM
(2) 新聞及び雑誌広告
(3) 電話帳広告
2 協会員は、前項各号以外に広告を出稿する場合においても、次に掲げる事項に十分留意しなければならない。
(1) 細則Ⅰ.4.(1)③で定める過剰借入への注意喚起を目的とする啓発文言の表示及び細則Ⅰ.4.
(2)①②で定める当該文言の表示方法
(2) 細則Ⅰ.4.(3)で定める表現内容についての留意事項
(3) 細則Ⅰ.4.(4)で定める出稿先について
(協会員による説明)
第46条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告の出稿状況について、協会から説明を求められた場合において、本節及び細則の規定に則ったものであることを事後に説明することができるように、個人向け貸付けの契約に係る広告の出稿の実績一覧表を保存するなど、協会員において適切な措置を講じなければならない。
(新聞、テレビ等の業界諸団体との意見交換)
第47条 協会は、この規則第40条に掲げる目的を達成するために、新聞、テレビ、ラジオ等の業界諸団体及び広告代理店の業界諸団体との必要な意見交換に努めるものとする。
第3款 企業広告に関する規則
(目的)
第48条 本款は、第41条第3号に規定される企業広告に関し、屋外広告看板等の設置及び貸金業の業務に関して行う広告との差異が明確でないものの取扱い等について定め、もって多重債務問題への対応及び景観等への配慮に寄与することを目的として、協会員等はこれを遵守するものとする。
(定義)
第49条 本款における「屋外広告看板等」とは、屋外で公衆に表示される企業広告であって、以下に掲げる屋上広告看板及び壁面看板をいう。
(1) 「屋上広告看板」とは、建物の屋上に附帯させて設置する看板をいう。
(2) 「壁面看板」とは、建物の壁面を利用した一面の整面が100平方メートル以上の看板をいう。
(屋外広告看板等に関する留意事項)
第50条 協会員等は、屋外広告看板等を設置するにあたり、本款の目的を踏まえ、次に掲げる各号を留意しなければならない。
(1) 細則V.2.(1)で定める全般的な留意事項
(2) 細則V.2.(2)で定める設置に関する留意事項
(協会員による説明)
第51条 協会員等は、自己の設置する屋外広告看板等について、協会から説明を求められた場合において、前条の規定に則ったものであることを説明することができるように、自己の設置する屋外広告看板等において各地方自治体より交付される屋外広告物許可書などを保管するなど、協会員等において適切な措置を講じなければならない。
(貸金業の業務に関して行う広告との差異が明確でない広告)
第52条 次の各号に掲げる事項の告知を目的とする広告に明確に該当するものは企業広告として取り扱うものとする。ただし、当該各号に掲げる事項の告知を目的とする広告であっても、貸金業の業務に関して行う広告との差異が明確でない広告に関しては、その取扱いについて協会員等は別途協会と協議しなければならない。
(1) セミナー、シンポジウム、芸術・文化・スポーツイベント等の告知(協賛含む。)
(2) 挨拶、意見、主張、御礼、お詫び
(3) 新会社設立、企業提携又は合併、社名又はマーク変更
(4) 周年、株式上場、店頭公開、ブックビルディング
(5) CSR
(6) 法改正、規制緩和、制度改革
(7) 人材募集
(8) 社名、相談窓口、企業概要
(9) 消費者等に対する啓発
第4款 貸付けの契約に係る勧誘に関する規則
(目的)
第53条 協会員は、資金需要者等の利益の保護という法の目的にかんがみ、本款に定める事項を遵守しなければならない。
(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)
第54条 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。当該承諾の取得方法としては、例えば次の各号に掲げる方法が考えられる。
(1) 店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法
(2) 協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法
(3) 自動契約機又は現金自動設備などのタッチパネル上において承諾を取得する方法
(4) 電話通信の方法により承諾を取得する方法
(5) 書面により承諾を取得する方法
2 協会員は、前項第2号から第4号に規定する方法により承諾を受けた場合には、当該承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければならない。
3 協会員は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる貸付けの契約の勧誘を行ってはならない。
4 協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。
5 協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない。
(再勧誘に関する留意事項)
第55条 協会員は、勧誘の対象となる者との間の契約関係の有無にかかわらず、勧誘の対象となる者の私生活や業務の平穏を保護する必要がある。借入れに関する合理的な判断を確保する観点から禁止されるべき再勧誘の期間及び範囲は、当該対象者の置かれた状況等により異なるため、これを一概に示す事は困難であるが、協会員は、当該対象者が当初の勧誘に対して示した拒否の意思表示に応じ、概ね以下を目処として対応しなければならない。また、協会員は、その拒否の事実を記録し、協会員が自ら定める期間、これを保存しなければならない。
(1) 当該資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合(例えば、資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合等)
第5款 貸付けの契約に係る説明に関する規則
(適合性の原則)
第55条の2 協会員は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる貸付けの契約に係る説明(貸付けの契約の締結の勧誘時、貸付けの契約締結時、取引関係の見直し時等における説明をいう。)を行わないようにしなければならない。
第7節の2 書面交付にかかる規則
(書面交付に関する留意点)
第55条の3 協会員は、法に基づく書面の交付を行うに際し、書面交付を受ける資金需要者等の意思を十分に尊重することにより、その適正な業務の運営を確保するとともに、資金需要者等の利益の保護を図ることとする。
(社内態勢整備)
第55条の4 協会員は、法に基づき適切な書面の交付を行うための社内態勢整備に努めるにあたり、この規則第11条に留意しなければならない。
(変更書面の交付)
第55条の5 協会員は、重要事項(当該事項を変更した場合に法第17条第1項から第5項までの各後段に基づき書面の交付が必要となる事項をいう。)を変更した場合、法第17条第1項から第5項までの各後段に基づき、書面の交付を行うものとする。
2 協会員は、債務者等と更改契約(民法第513条)を締結する場合には、法第17条に基づく書面のみならず、法第16条の2に基づく書面を交付しなければならない。
第8節 取立て行為に関する規則
(目的)
第56条 本節の規定は、協会員が法第21条の取立て行為の規制に違反することなく、債務者等に債権の取立てを行うに際し、その適正な業務の運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図ることを目的とする。
(社内態勢整備)
第57条 協会員は、取立て行為を行うにあたり、定められる法及び関連する法律を遵守するとともに、以下に掲げる行為は法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあること、また、この規則第58条、第59条及び第60条を留意し必要な社内態勢整備に努めなければならない。なお、社内態勢整備にあたっては業容規模や個人又は事業者を対象にした契約内容により、その方法は一律に定められるものではないが、自らの業務形態を踏まえた上で、電話、訪問、文書、電子メールなど態様別に、且つ、出来うる限り客観的な基準を設け整備を行う必要がある。また、債務者等以外にも、代理人弁護士や司法書士、親族及び第三者に対しても留意しなくてはならない。
(1) 大声をあげたり、乱暴な言葉を使うなど暴力的な態度をとること。
(2) 多人数で訪問すること。
例示として、3名以上が挙げられる。
(3) 不適当な時期に取立ての行為を行うこと。
例示として、以下が挙げられる。
イ 親族の冠婚葬祭時
ロ 年末年始(12月31日から1月3日)
ハ 債務者等の入院時
ニ 罹災時
(4) 債務処理を代理人弁護士又は司法書士に委託し、または債務処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとったことが弁護士又は司法書士、裁判所から通知された場合、又は債務者等からの電話その他の方法をもって判明した場合、若しくは公益財団法人日本クレジットカードカウンセリング協会から介入通知を受領した場合、その後債務者等に支払を要求すること。
(5) 反復継続した取立て行為を行うこと。
例示として、以下が挙げられる。
イ 電話を用いた債務者等への連絡を、1日に4回以上行うこと。
ロ 電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付または送信から3日以内に行うこと。
(6) 親族または第三者に対し、支払いの要求をすること。
例示として、以下が挙げられる。
イ 各態様において、あたかも返済義務があるような旨を伝えること。
ロ 支払い申し出があった際、支払い義務が無い事を伝えないこと。
2 取立て行為を行うにあたり次の事項を記録・保存しなければならない。
(1) 相手先(債務者等、代理人弁護士、親族または第三者の別)
(2) 日時、場所及び手法(電話、訪問、文書、電子メールの別)
(3) 担当者
(4) 内容(相手先との折衝内容、文書内容を含む。)
(正当な理由を有さない取立ての禁止)
第58条 法第21条第1項第1号に規定する「正当な理由」の有無については、個別の事実関係に即して判断するべきものであるが、例えば、次の各号のような場合には、特段の事情がない限り「正当な理由」が認められない可能性が高いものと考えられる。
(1) 債務者等の自発的な承諾がない場合
(2) 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にある場合
第9節取引履歴の開示に関する規則
(目的)
第61条本節の規定は、債務者又は債務者等であった者(以下、この節において「債務者等」という。)が行う自身の取引の履歴開示請求に対し、協会員は、信義則に基づき誠実に対応しなければならない。また、開示にあたっては請求者が顧客等本人であることの確認を十分かつ適切に行う上での協会員が行うべき手続等を定めることを目的とする。
(本人又は正当な委任を受けた代理人等であるかの確認の方法)
第62条協会員は、債務者等若しくはその代理人又は公的機関から当該債務者等についての取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、取引履歴の開示請求を行った者の資格について次項以下の規定に従い十分かつ適切に確認を行わなければならない。
2 協会員は、債務者等から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、協会員は、その保管する貸付けの契約その他の取引に関係する書類に記載された情報を用いることなどにより、債務者等の負担がより少ない方法により債務者等本人であることが確認できる場合など、合理的方法により確認することができる場合には、当該方法を用いて確認をすることが適切である。また、債務者等に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)施行規則第7条に規定する本人確認書類(写しを含む。以下「本人確認書類」という。)の提示を求めることもできるものとする。
3 協会員は、債務者等から委任を受けた代理人(以下「代理人」という。)から当該債務者等の取引に係わる取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当該代理人が債務者等に代わり債務の弁済を行おうとする者であり過去に弁済の取引がない場合や、開示の求めに際して提示された書面の記載内容に不審な点がある場合等、確認を慎重に行わなくてはならない。
4 前項の規定にかかわらず、協会員は、債務者等から委任を受けた代理人が弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士法第3条第2項に規定する司法書士若しくは司法書士法人(以下まとめて「弁護士等」という。)である場合には、次に掲げる事由につき、次に定める方法により確認することができるものとする。
(1) 債務者等から弁護士等が当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示について委任を受けたこと
イ弁護士等から、債務者等から取引に関わる取引履歴の開示について委任を受けた旨及び債務者に係る確認のための情報(債務者等の氏名・自宅住所・生年月日等。以下「属性情報」という。)が十分に記載された通知(債務整理等に係る受任の通知を含む。)を受ける方法
ロ債務者等との面談又は電話における協議において、債務者等から取引に関わる取引履歴の開示について代理人に委任をする意思表示(債務整理等の委任に係るものを含む。)がされ、弁護士等である代理人から遅滞なく受任の通知を受ける方法
(2) 弁護士等が委任を受けた本人であること
開示を求める受任の通知における委任を受けた弁護士等の氏名及び所属する事務所の名称、住所及び電話番号等の記載に基づき、当該弁護士等の所属する弁護士会又は司法書士会に対して照会して確認する方法
5 協会員は、公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会が債務者等から依頼を受けて行う弁済計画の策定に関し、同協会から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当該請求が真正の「介入通知書」によるものであること、及び当該債務者等の「依頼書」が添付されていることを確認することによって行う。
6 協会員は、公的機関から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当該公的機関に対し、その開示を求める法令等の根拠について確認をしなければならない。なお、公的機関から開示を求められた場合であっても、債務者等の個人情報が必要以上に開示されることがあってはならず、公的機関について事実関係の確認を十分に行わなければならないが、債務者等の属性情報が、閲覧又は謄写の請求を受けた協会員が管理している個人情報と相違している場合その他当該公的機関について開示を求められた内容に不明な点がある場合などは、当該公的機関に所要の確認を行うなど万全を期するよう留意しなければならない。
(取引履歴の開示の方法)
第63条協会員は、債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、開示する営業所等を指定し、そこにおいて取引履歴を記載した書面の交付を行うこととする。
2 協会員は、債務者等の取引に係る取引履歴を記載した書面の交付の請求を受けた場合には、請求を行った者に対し当該複製を郵送する方法又はインターネットを利用する方法等協会員が定める方法によりこれに応じることができる。
第10節過払金支払に関する規則
(振込口座)
第64条協会員は、いわゆる過払金の支払いは、多重債務者の家計再建を資することもその目的の一つとなっていることから、その支払いを行うにあたり、当該債務者等に対して過払金総額の通知を行い、当該債務者等が指定した届け出口座に振込みによる支払を行うことができるものとする。
2 協会員は、前項の規定にかかわらず、債務者等が弁護士等に委託をしている場合、過払金の返還を行うにあたり、その振込先口座について、債務者自身の口座であるか又は弁護士等の口座であるかについて、書面により確認を行うことができるものとする。
第11節債権譲渡等に関する規則
(目的)
第65条本節の規定は、協会員が貸付けに係る契約に基づく債権(以下「貸金債権」という。)を他人に譲渡する場合には、法第24条第1項で定められた債権譲渡に関する規定を遵守するとともに、債権回収会社その他適切な第三者に対して債権譲渡が行われることを確保し、また、譲渡債権に関する帳簿の備付け並びに閲覧及び謄写を適正に行われることを確保し、もって債務者等の利益の保護を図ることを目的とする。
(譲渡の相手方等の選定等)
第66条協会員が貸金債権を他人に譲渡するにあたっては、譲受人が貸金業者や債権回収会社など金銭債権の管理及び回収業務につき専門的な知識及び経験を有する者となるよう留意しなければならない。
第67条
協会員が債権譲渡を行うにあたっては、債務者等からの問合わせ及び取引履歴の開示請求等に適切に対応できるように、債権譲渡契約において譲渡人及び譲受人の双方が行う役割分担を明確にすることに留意し、債務者等に送付する債権譲渡に係る通知書に明記するよう努めるものとする。なお、協会員が廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとする。
附則
(平19.12.19)
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附則
(平20.3.1)
この改正は、平成20年3月1日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第74条第2項を改正。
附則
(平20.5.1)
この改正は、平成20年5月1日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第11条第1項を改正。
附則
(平21.6.18)
この改正は、平成21年6月18日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第11条第1項、第24条1項、第43条1項、第53条第1項、第3項、第54条第1項、第55条を改正。
附則
(平22.6.18)
1 この改正は、平成22年6月18日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第11条、第11条の2、第11条の3、第11条の4、第15条
第15条の2、第15条の3、第15条の4、第16条、第17条
第18条、第19条、第20条、第21条、第21条の2、第21条の3
第22条、第23条、第24条、第25条、第27条、第27条の2
第27条の3、第27条の4、第27条の5、第28条、第29条
第29条の2、第29条の3、第29条の4、第30条、第31条
第32条、第33条、第34条、第35条、第37条、第39条
第39条の2、第39条の3、第39条の4、第48条、第52条
第59条、第62条、第67条の2、第67条の3、第67条の4、第67条の5、第69条を改正。
2 前項の規定にかかわらず、第11条第7号、第17条、第18条及び第19条に係る改正は、平成22年10月1日から施行する。
3 協会は資金需要者の実態等を勘案し、必要があると認めるときは、この規則による改正後の規定の実施状況について検討を加え、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
(平25.4.1)
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第11条、第74条を改正。
附則
(平25.10.1)
この改正は、平成25年10月1日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第15条、第39条の3を改正。
附則
(平26.6.10)
この改正は、平成26年6月10日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第3条、第11条を改正。
附則
(平28.10.1)
この改正は、平成28年10月1日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第11条を改正。
附則
(平28.12.1)
この改正は、平成28年12月1日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第3条、第15条、第22条を改正。
附則
(平30.6.1)
この改正は、平成30年6月1日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第3条、第11条を改正。
附則
(令2.11.2)
この改正は、令和2年11月2日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第3条、第6条、第21条、第21条の2、第27条の2、第29条の3、第31条、第32条、第33条、第34条、第37条、第39条の4、第48条、第58条、第60条、第69条、第74条を改正。
附則
(令4.2.28)
この改正は、令和4年2月28日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第11条を改正。
附則
(令4.5.20)
この改正は、令和4年5月20日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第11条を改正。
附則
(令5.10.31)
この改正は、令和5年10月31日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第27条の5、第28条、第29条の2、第29条の5、第34条、第37条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条、第45条、第46条、第48条、第49条、第50条、第51条、第52条、第59条を改正。
附則
(令6.9.5)
この改正は、令和6年9月5日から施行する。
注 改正条項は、次のとおりである。
第57条、第63条を改正。
p.17 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)