その他令和6年9月19日
貸金業法関連規則(個人事業者及び法人向け貸付けの特則)
号外p.15 - p.16
号外p.15-p.16
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第3款 貸付けの契約を個人事業者である顧客等と締結する場合の特則
(個人事業者への適用)
第28条 協会員は、貸付けの契約を個人事業者である顧客等と締結する場合には、第1款、第2款及び第4款(第34条から第38条の規定に限る。ただし、第34条第1項、同条第5項第(2)号及び第37条における「法人」は「個人事業者」と、第37条における「第32条から第34条まで」は「第34条」と読み替えるものとする。)の規定のほか、本款の規定が適用される。
(安定的な収入といえるかどうかの判断)
第29条 協会員は、基準額(法第13条の2第2項に定義するものをいう。以下同じ。)の範囲内で個人事業者と貸付けの契約を締結する場合には、個人事業者の申告等に基づき、施行規則第10条の22第1項第4号に規定する年間の事業所得の金額が過去の事業所得の状況に照らして安定的といえるかどうかを判断することができるものとする。
2 事業所得を直近の年を含む複数年の連続した期間の事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合には、当該算定に用いたすべての年の年収証明書の提出又は提供を受ける必要がある。
(例外貸付けの確認)
第29条の2 協会員は、資金需要者等である個人事業者に対し施行規則第10条の23第1項第4号に定める例外貸付けを行おうとする場合には、同条第2項第4号に定める「事業計画」、「収支計画」及び「資金計画」を記載した書面として、例えば協会で定める業務の適正な運営に関する社内規則策定にあたっての細則に記載される別紙「借入計画書」を使用することができる。なお、別紙「借入計画書」の各記載事項の要素を満たすものであれば、協会員において独自に作成する書式等を使用することを妨げるものではない。
2 前項の規定は、施行規則第10条の23第2項第5号、施行規則第10条の28第1項第3号及び第4号に定める「事業計画」、「収支計画」及び「資金計画」においても準用する。
3 協会員は、資金需要者等である個人事業者に対し、施行規則第10条の23第1項第4号ロかつこ書に該当する例外貸付けを行おうとする場合には、別紙「借入計画書」に代え、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況を確認し、当該状況を記載した書面を使用するものとする。
(起業して1年に満たない個人事業者の確認)
第29条の3 協会員は、資金需要者等である個人事業者に対し施行規則第10条の23第1項第4号に定める例外貸付けを行おうとする場合において、当該資金需要者等が起業して1年に満たない個人事業者であるときには、開業に必要な公的な許可証、届出書又は事業を営む主たる事業所の所在地の賃貸借契約書、その他事業事実を疎明する書類等(いずれも写し、電磁的記録を含む。)の提出又は提供、若しくは当該所在地に臨場する等により、その事業の実態を確認しなければならない。
(過剰貸付けの禁止)
第29条の4 協会員は、個人事業者における資金使途が経常的な運転資金の場合には、特段の事由がない限り、過去の経営実績を踏まえて予測される当該事業年度における売上げの額を超える貸付けを行ってはならない。
(記録の保存)
第29条の5 協会員は、個人事業者向け貸付けに伴い、第29条及び第29条の3の規定により資金需要者等から取得した書面又は電磁的記録を保存しなければならない。
2 協会員は、施行規則第10条の23第1項第4号及び第5号に定める例外貸付けに係る貸付けの契約を締結した場合は、同条第2項に基づき、同項第4号及び第5号に定める書面(第29条の2に定める書面を使用した場合には当該書面を含む。)若しくはその写し又はこれに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を保存しなければならない。なお、保存期間については、第21条の3第2項及び第3項を準用するものとする。
第4款 法人向け貸付けに関する特則
(目的)
第30条 本款は、法人向け貸付け(法人である顧客との間で締結する貸付けの契約に基づく貸付けをいう。)について、過剰貸付け防止等に関する規則の特例を定めるものである。
(法人であることの確認)
第31条 協会員は、資金需要者等が法人である場合には、商業登記簿謄本(電磁的記録を含む。)の提出又は提供を受けて法人の実態を確認しなければならない。
2 協会員は、資金需要者等が起業準備中にある開業予定事業者の場合には、その事業計画書又は電磁的記録の提出又は提供を受け、創業への意欲、進捗状況、開業の実現性を確認しなければならない。また、開業後は速やかに事業所を訪問し、事業者の事業の実態を確認するよう努めるものとする。
(返済能力の確認)
第32条 協会員は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならないものとする。
2 協会員は、法人の返済能力を確認する場合には、決算書、資金繰り表又は事業計画書等の書類又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。
(過剰貸付けの防止)
第33条 協会員は、法人の資金使途が経常的な運転資金の場合には、複数年の決算書又は資金繰り表(いずれも写し、電磁的記録を含む。)の提出又は提供を受けてその事業規模、事業経験、業種等を総合的に勘案して当該法人に対する貸付けの実行が返済能力を超える貸付け(以下「過剰貸付け」という。)となるか否かを判断しなければならない。
2 協会員は、法人の資金使途が前項に定めるもの以外のものである場合には、事業計画書、資金繰り表等の提出又は提供を受け、事業規模、事業経験、業種等を総合的に勘案して当該法人に対する貸付けの実行が過剰貸付けとなるか否かを判断しなければならない。
(保証能力を超える保証契約の防止)
第34条 協会員は、法人との間の貸付けに係る契約に基づく債務を主債務とする保証契約を個人との間で締結する場合には、第2項以下に定める規定に従うものとする。
2 協会員は、保証人となろうとする者から源泉徴収票、その他の当該保証人の年収の額、保有資産、返済能力を明らかにする事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。
3 協会員は、保証人となろうとする者がすでに年収その他定期的収入の額の年額の三分の一以上の債務を負っている者との間では、原則として保証契約を締結してはならない。
4 協会員は、第24条第2項の規定に基づき、保証人に対する事前交付書面を、保証契約締結日の前日までに交付をしなければならない。ただし、同項の規定にかかわらず、当該資金需要が緊急性若しくは定時性を要する場合等(手形債務の支払等のための資金需要である場合等)であって、当該保証契約締結の相手方が当該顧客の定性的な評価、事業の定量的な評価を知り得る者であるとき、又は保証人となろうとする者が次項各号のいずれかに該当する場合には、保証契約締結の当日に交付することを妨げない。
5 第1項から第3項までの規定は、保証人となろうとする者が次に掲げる者である場合には適用しない。
(1) 資金需要者等たる法人の代表者、役員(ただし、当該法人から収入を得ていない取締役又は監査役若しくは社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人は除く。)
(2) 当該法人又は当該事業から得る収入で生計を一体となす者
(3) 法人
(第三者の不動産の担保提供を受ける場合の留意点)
第35条 第三者からの不動産担保提供を受ける場合、協会員は当該物件の所有権が他に移転し、その生活環境が変化しても生活に苦慮するような事情が内在されていないか、事前に不動産担保提供をする者に確認しなければならない。また、確認にあたりその第三者が容易に転居先を決めることが可能であるか、容易に環境の変化に対応する事が可能であるか等に留意した聴取等を行い、記録・保存しなければならない。ただし、担保提供者がこの規則第34条第5項各号に掲げる者である場合を除く。
(自己振出手形等の制限)
第36条 協会員は、資金需要者等との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、その債務を履行するために自己振出手形又は先日付小切手の提供を事前又は事後に受けたときは、充当する債務を特定することができるようにその内容を管理し、書面等を資金需要者等に交付しなければならない。
2 協会員は、顧客から第三者による振出し又は引受けに係る手形の割引を行う場合には、その手形の担保又は保全としてその資金需要者等から重ねて自己振出手形又は小切手を徴求してはならない。
3 協会員は、前各項において資金需要者等から手形の振出しを受ける場合には、手形記載要件の支払場所が、銀行等の公共の金融機関ではない約束手形の振出しを受けてはならない。
(記録の保存)
第37条 協会員は、法人向け貸付けに伴い、第32条から第34条までの規定により資金需要者等から取得した書面又は電磁的記録を保存しなければならない。なお、保存期間については、第21条の3第2項及び第3項を準用するものとする。
(事業者金融分野における営業告知行為の制限)
第38条 協会員は、事業者でない個人に対して、法人又は個人事業者と同等の金融サービスが受けられると誤認させるような不特定多数に向けた営業広告を行ってはならない。
第5款 個人信用情報の提供等
(個人信用情報の提供)
第39条 協会員は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは(以下、当該指定信用情報機関を「加入指定信用情報機関」といい、当該協会員を「加入協会員」という。)、加入指定信用情報機関に加入した日前までの貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び施行規則第30条の12で定めるものを除く。次項において同じ。)に係る個人信用情報(貸付けの残高があるものに限る。)を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
2 加入協会員は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
3 加入協会員は、前2項に基づき加入指定信用情報機関に提供した個人信用情報に変更があったときには、遅滞なく、その変更内容を同機関に提供しなければならない。
(加入指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)
第39条の2 加入協会員は、新たに貸付けに係る契約を締結するにあたって、資金需要者等から法第41条の36第1項及び第2項に定める同意を確実に取得し、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき加入指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
2 加入協会員は、新たに配偶者貸付契約(施行規則第10条の23第1項第3号に定める貸付けに係る契約及び施行規則第10条の28第1項第1号に定める極度方式基本契約をいう。)を締結するにあたっては、施行規則第30条の15第1項及び第2項に定める同意を取得し、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき加入指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第39条の3 加入協会員は、自ら又はその役員若しくは職員をして、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。)以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第1号の資金需要者等及び第2号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
(1) 当該加入協会員における資金需要者等の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
(2) 前号に掲げるもののほか、当該加入協会員が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
2 前項により禁止される使用とは、例えば以下に掲げる行為をいう。
(1) 勧誘又は勧誘リストの作成を目的として信用情報を使用すること。
また、勧誘リスト等に信用情報について記載等をすること。
(2) 事件又は事故等のマスコミ報道等に関連して興味本位で信用情報を取り扱うこと(加入指定信用情報機関に照会することを含む。)
(3) 従業員等の採用選考のために信用情報を取り扱うこと(加入指定信用情報機関に照会することを含む。)
3 協会員は、第1項に掲げる事項に留意するため、社内態勢構築に努めなければならない。
第6款 非営利特例対象法人が行う特定貸付契約に係る特則
(特定貸付契約)
第39条の4 非営利特例対象法人である協会員が特定貸付契約(施行規則第1条の2の4第3項に定めるものをいう。以下同じ。)を締結する場合には、当該貸付けの契約が特定貸付契約に該当することを確認するものとする。
2 非営利特例対象法人である協会員は、法において特定貸付契約に関して特例措置が講じられている趣旨を踏まえ、その趣旨を潜脱する貸付け等が行われないように留意しなければならない。
3 協会員が非営利特例対象法人である場合、第1款から第4款までの規定については、法の規定を踏まえ、これを適用するものとする。
第7節 広告及び勧誘に関する規則
第1款 総則
(目的)
第40条 本節の定めは、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成18年11月29日衆議院財務金融委員会、同12月12日参議院財政金融委員会)を踏まえ、協会員が行う広告及び勧誘が協会員の重要な営業活動であるとともに、当該広告及び勧誘により提供される情報が資金需要者等による貸金業者及び商品選択に与える影響が大きいことにかんがみ、協会員が行う広告及び勧誘の適正な業務の運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第41条 本節において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 貸金業の業務に関して行う広告
協会員が行う貸金業法の適用のある契約に関する広告を指す。
(2) 個人向け貸付けの契約に係る広告
協会員による個人を債務者とし無担保無保証で金銭を貸し付ける契約についての広告のうち、貸金業法第15条の適用があるものを指す。
(3) 企業広告
その内容として当該企業の特定の商品やサービスの利用促進を訴求することなく、企業の理念や主張、姿勢又はイメージを一般消費者に伝える広告を指す。
(4) 貸付けの契約に係る勧誘
特定の資金需要者等に対して、協会員が、貸金業法を根拠法とする貸付けの契約を締結することを促すことを指す。
(細則の制定及び遵守)
第42条 協会は、協会員がその貸金業の業務に関して行う広告、企業広告(貸金業の業務に関して行う広告との差異が明確でないものを含む。)を行うに当たっての遵守事項及び留意事項等を明確にした貸金業者の広告に関する細則(以下、この節において「細則」という。)を制定するものとし、協会員は、これを遵守しなければならない。
(広告に関する管理上の措置)
第43条 協会員は、貸金業の業務に関して行う広告に適用のある法令、告示その他の準則を遵守し、自らの広告により不当に顧客を誘引し、消費者である資金需要者等による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、広告に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
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