個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年9月13日|p.16
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人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、第三条第二号イ中「前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一項第一号から第四号まで)に掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条第一項において準用する前条第一項第四号に掲げる」と、同号二中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と読み替えるものとする。
[2・3略]
4 第一項において準用する第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定は前項の規定による令第十二条第一項第一号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第一項において読み替えて準用する第二条第三項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第二項において読み替えて準用する第九条第一項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第二項において準用する第九条第五項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定は前項の規定による令第十二条第二項第三号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。
(交付申請者の代理人から提示を受ける書類)
第十三条 令第十三条第七項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村長等が必要と認める場合に限るものとする。
(交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)
第十四条 令第十三条第七項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
[一・二略]
(写真の表示等により交付申請者の代理人を確認できる書類)
第十五条 令第十三条第七項第二号の主務省令で定める書類は、第四条第一号から第三号までに掲げるいずれかの書類とする。ただし、個人番号カードの交付を受けている者が代理人として個人番号カードの交付を受ける場合においては、同条中第一号から第三号までの規定の適用については、これらの規定中「いずれかの書類」とあるのは、「いずれかの書類(個人番号カード)」とする。
(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)
第十六条 令第十三条第七項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち二以上の書類とする。ただし、当該書類には、第一号に掲げる一以上の書類を含むものとする。
[一・二略]
3 交付市町村長等は、前二項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。ただし、交付申請者が特定年齢未満申請者であるときは、第一号に掲げる書類の提示を要しない。
[一・二略]
4 令第十三条第四項ただし書の主務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、交付市町村長等が適当と認める書類(交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)とする。
とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、第三条第二号イ中「前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一項第一号から第四号まで)に掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条第一項において準用する前条第一項第四号に掲げる」と、同号二中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と読み替えるものとする。
[2・3同上]
4 第一項において準用する第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定は前項の規定による令第十二条第一項第一号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第一項において読み替えて準用する第二条第三項(第二号を除く。)の規定は前項の規定による令第十二条第一項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第二項において読み替えて準用する第九条第一項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第二項において準用する第九条第五項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定は前項の規定による令第十二条第二項第三号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。
(交付申請者の代理人から提示を受ける書類)
第十三条 令第十三条第五項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村長等が必要と認める場合に限るものとする。
(交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)
第十四条 令第十三条第五項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
[一・二同上]
(写真の表示等により交付申請者の代理人を確認できる書類)
第十五条 令第十三条第五項第二号の主務省令で定める書類は、第四条第一号から第三号までに掲げるいずれかの書類とする。ただし、個人番号カードの交付を受けている者が代理人として個人番号カードの交付を受ける場合においては、同条中第一号から第三号までの規定の適用については、これらの規定中「いずれかの書類」とあるのは、「いずれかの書類(個人番号カード)」とする。
(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)
第十六条 令第十三条第五項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち二以上の書類とする。ただし、当該書類には、第一号に掲げる一以上の書類を含むものとする。
[一・二同上]
[2同上]
3 交付市町村長等は、前二項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
[一・二同上]
[新設]