行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別表等)
令和6年9月13日|p.25
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第一項及び第二項(第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)
第六条〔同上〕
2 申請者は、法第三条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。次項及び第十条において同じ。)が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
[新設]
[3同上]
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
第十七条 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第九項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号に係る署名利用者による法第十条第一項の規定による法第三条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
(住民票の記載の軽微な修正)
第二十条〔同上〕
一 常用平易な文字(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第五十条第一項に規定する常用平易な文字をいう。以下この号において同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
[二~七同上]