府省令令和6年9月13日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する総務省令

号外p.18

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十五号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する総務省令

令和6年9月13日|p.18

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則第二条第三項[略]法第十七条第一項の規
定により個人番号カー
ドを交付する市町村長
又は同条第二項若しく
は第四項の規定により
交付市町村長
令第四十三条第二項の規定により読
み替えて適用する法第十七条第一項
の規定により個人番号カードを交付
する市長及び同項の措置をとるもの
とされた住所地区長若しくは附票管
理区長又は令第四十三条第二項の規
定により読み替えて適用する法第十
七条第二項若しくは第四項の規定に
より住所地区長若しくは附票管理区
附則(住民基本台帳法の一部改正に伴う法第十六条の主務省令で定める書類等に関する経過措置)
第二条 [略]
2 住民基本台帳カードの交付を受けている者に対して法第十七条第一項の規定により個人番号
カードを交付する市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長に代わっ
て同条第一項第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長についての第四条、第十五条及び第
十六条第一項の規定の適用については、第四条第一号中「第一条」とあるのは、「行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例による
こととされた住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)」、第一条」と、同条
第二号及び第三号イ中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」と、第十五条中
「第四条」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第四条」と、第十
六条第一項第一号中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」とする。
3 [略]
[同上]法第十七条第一項の規
定により個人番号カー
ドを交付する市町村長
又は同条第二項若しく
は第三項の規定により
交付市町村長
令第四十三条第二項の規定により読
み替えて適用する法第十七条第一項
の規定により個人番号カードを交付
する市長及び同項の措置をとるもの
とされた住所地区長若しくは附票管
理区長又は令第四十三条第二項の規
定により読み替えて適用する法第十
七条第二項若しくは第三項の規定に
より住所地区長若しくは附票管理区
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)の一部
を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
附則(住民基本台帳法の一部改正に伴う法第十六条の主務省令で定める書類等に関する経過措置)
第二条 [同上]
2 住民基本台帳カードの交付を受けている者に対して法第十七条第一項の規定により個人番号
カードを交付する市町村長又は同条第二項若しくは第三項の規定により交付市町村長に代わっ
て同条第一項第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長についての第四条、第十五条及び第
十六条第一項の規定の適用については、第四条第一号中「第一条」とあるのは、「行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例による
こととされた住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)」、第一条」と、同条
第二号及び第三号イ中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」と、第十五条中
「第四条」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第四条」と、第十
六条第一項第一号中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」とする。
3 同上
目次
[第一章 略]
第二章 個人番号
[第一節 略]
第三章 個人番号通知書(第七条~第十五条)
第四章 個人番号カード(第十六条~第三十九条)
[第四章~第六章 略]
附則
改 正 後目次
[第一章 同上]
第二章 個人番号
[第一節 同上]
第三章 個人番号通知書(第七条~第十六条)
第四章 個人番号カード(第十七条~第三十九条)
[第四章~第六章 同上]
附則
改 正 前
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する総務省令 - 第18頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/9/13行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第八十五号R6/9/13行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別表等)同一法令番号総務省令第八十五号R6/9/3地方税法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第八十五号R6/5/24行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する総務省令同一法令番号総務省令第八十五号R6/5/24行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第八十五号
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)