府省令令和6年9月3日

地方税法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.1

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発行機関総務省
令番号総務省令第八十五号
省庁総務省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月3日|p.1

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○総務省令第八十五号 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づき、地方税法施行規則の一部を改正す る省令を次のように定める。 令和六年九月三日 総務大臣松本剛明 地方税法施行規則の一部を改正する省令 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条様式別表(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)第17号様式別表記載要領[1~20略]21租税特別措置法第41条の3の8第1項の規定の適用がある場合には、「摘要」の欄には、所得税法施行規則第93条第1項第11号に規定する年末調整特別控除額を源泉徴収時所得税減税控除済額のように記載した次に記載し、同号に規定する超える部分の金額(当該金額がない場合には、零)を控除外額のように記載した次に記載し、同号に規定する者がある場合には非控除対象配偶者減税有のように記載してください。22[略]第十七条の二様式別表(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)第17号の2様式別表記載要領[1~13略]14摘要の欄には、3人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名及び個人番号を記載し、特定配偶者(地方税法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する特定配偶者をいう。以下14において同じ。)又は退職手当等(同法第50条の2及び第328条に第十七条様式別表(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)第17号様式別表記載要領[1~20同上][新設]21[同上]第十七条の二様式別表(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)第17号の2様式別表記載要領[1~13同上]14摘要の欄には、3人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名及び個人番号を記載し、特定配偶者(地方税法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する特定配偶者をいう。以下14において同じ。)又は退職手当等(同法第50条の2及び第328条に
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線 を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規 定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
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地方税法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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