府省令令和6年9月11日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年9月11日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十五号
省庁厚生労働省

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月11日|p.21

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第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、 次条に定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認する場合について準用する。
[法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認す る方法]
附則(第七十九条―第百六条)
第十一章 雑則(第七十九条―第百六条)
第一章~第十章 (略)
目次 改 正 後
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月十一日
○厚生労働省令第百二十五号 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附則
二~五 (略) ロ・ハ (略)
15・16 (略)
二~五 (略) ロ・ハ (略)
15・16 (略)
(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつ ては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するも のとする。 一 次のいずれかの割合 イ (略) ロ その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男 性労働者であって育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主 が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定 する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合 二~四 (略) 5~13 (略) 14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に 定める額を支給するものとする。 一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場 合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主) イ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育 するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく 次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であって、当該 措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの (1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置 (2)~(5) (略)
(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつ ては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するも のとする。 一 次のいずれかの割合 イ (略) ロ その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男 性労働者であって育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主 が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定 する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合 二~四 (略) 5~13 (略) 14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に 定める額を支給するものとする。 一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場 合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主) イ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育 するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく 次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であって、当該 措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの (1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置 (2)~(5) (略)
厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁
厚生労働省令第百二十五号の一部を改正する省令 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和六年法律第四十二号)の一部の施行に伴い、並びに育児休業、介護 休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
目次 改 正 前
第十一章 雑則(第七十九条―第百六条)
附則
(新設)
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第21頁
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