地域住宅団地再生事業計画に関する同意事項を定める省令の一部を改正する省令
令和6年9月6日|p.12
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(法第十七条の三十六第五項第十二号に掲げる事項に関する同意)
第三十八条 認定市町村は、法第十七条の三十六第二十二項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
一 法第十七条の三十六第六項第十二号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ (略)
ハ 法第十七条の三十六第五項第十二号ロの事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
二〜リ (略)
二 法第十七条の三十六第五項第十二号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第五項第十二号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜リ (略)
三 法第十七条の三十六第五項第十二号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第五項第十二号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜チ (略)
四 法第十七条の三十六第五項第十二号ハの介護予防サービスの種類が介護予防居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第五項第十二号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜チ (略)
五 法第十七条の三十六第五項第十二号ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第五項第十二号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜リ (略)
六 法第十七条の三十六第五項第十二号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ〜ル (略)
七 法第十七条の三十六第五項第十二号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第五項第十二号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜ヌ (略)
(法第十七条の三十六第四項第八号に掲げる事項に関する同意)
第三十八条 認定市町村は、法第十七条の三十六第十五項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
一 法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ (略)
ハ 法第十七条の三十六第四項第八号ロの事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
二〜リ (略)
二 法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第四項第八号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜リ (略)
三 法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第四項第八号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜チ (略)
四 法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が介護予防居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第四項第八号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜チ (略)
五 法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第四項第八号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜リ (略)
六 法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ〜ル (略)
七 法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第四項第八号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜ヌ (略)