府省令令和6年9月6日

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

号外p.9

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第209号
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年9月6日|p.9

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五法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所) ロ〜チ(略) 六法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が通所介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略) 八法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該居宅サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 二〜チ(略) 七法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所) ロ〜リ(略) 八法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ〜ホ(略) ヘ法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ト〜ル(略) 九法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所) ロ〜ヌ(略) 十法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ〜ヲ(略) 十一法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略)
五法第十七条の三十六第四項第六号ハの居宅サービスの種類が居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第四項第六号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所) ロ〜チ(略) 六法第十七条の三十六第四項第六号ハの居宅サービスの種類が通所介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略) 八法第十七条の三十六第四項第六号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該居宅サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 二〜チ(略) 七法第十七条の三十六第四項第六号ハの居宅サービスの種類が通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第四項第六号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所) ロ〜リ(略) 八法第十七条の三十六第四項第六号ハの居宅サービスの種類が短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ〜ホ(略) ヘ法第十七条の三十六第四項第六号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ト〜ル(略) 九法第十七条の三十六第四項第六号ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第四項第六号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所) ロ〜ヌ(略) 十法第十七条の三十六第四項第六号ハの居宅サービスの種類が特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ〜ヲ(略) 十一法第十七条の三十六第四項第六号ハの居宅サービスの種類が福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略)
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