地域再生法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月6日|p.14
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二法第十七条の三十六第五項第十三号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小
規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十三号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ〜ニ(略)
ホ法第十七条の三十六第五項第十三号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経
歴
ヘ〜ヲ(略)
(法第十七条の三十六第五項第十四号に掲げる事項に関する記載)
第四十一条認定市町村は、法第十七条の三十六第六項の規定により地域住宅団地再生事業
計画に同条第五項第十四号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げ
る事項に照らして介護保険法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四
十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載すること
ができるものとする。
一法第十七条の三十六第五項第十四号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
二〜四(略)
五法第十七条の三十六第五項第十四号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
六・七(略)
八法第十七条の三十六第五項第十四号に掲げる事項に係る第一号介護事業を行う事業に係る
従業者の勤務の体制及び勤務形態
九(略)
(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
第四十二条認定市町村が指定都市又は中核市である場合における第三十三条及び第三十八条の
規定の適用については、第三十三条及び第三十八条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、
第三十三条本文中「法第十七条の三十六第六十項」とあるのは「法第十七条の四十九の規定に
より読み替えられた法第十七条の三十六第六十項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とある
のは「地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十号に掲げる事項を記載しよう」と、「地域住
宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、
次に掲げる事項に照らして介護保険法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文
の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十
一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載する
ことができる」と、第三十八条本文中「法第十七条の三十六第二十二項」とあるのは「法第十
七条の四十九の規定により読み替えられた法第十七条の三十六第二十二項」と、「都道府県知事
の同意を得よう」とあるのは「地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十二号に掲げる事項
を記載しよう」と、「地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」
とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の二第二項の規定
により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限
り、記載することができる」とする。
附則
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
二法第十七条の三十六第四項第九号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規
模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第四項第九号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ〜ニ(略)
ホ法第十七条の三十六第四項第九号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ヘ〜ヲ(略)
(法第十七条の三十六第四項第十号に掲げる事項に関する記載)
第四十一条認定市町村は、法第十七条の三十六第十九項の規定により地域住宅団地再生事業計
画に同条第四項第十号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事
項に照らして介護保険法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五
の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することがで
きるものとする。
一法第十七条の三十六第四項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
二〜四(略)
五法第十七条の三十六第四項第十号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
六・七(略)
八法第十七条の三十六第四項第十号に掲げる事項に係る第一号事業を行う事業に係る従業者
の勤務の体制及び勤務形態
九(略)
(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
第四十二条認定市町村が指定都市又は中核市である場合における第三十五条及び第四十条の規
定の適用については、第三十五条及び第四十条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、第
三十五条本文中「法第十七条の三十六第十項」とあるのは「法第十七条の四十二の規定により
読み替えられた法第十七条の三十六第十項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「地
域住宅団地再生事業計画に同条第四項第六号に掲げる事項を記載しよう」と、「地域住宅団地再
生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲
げる事項に照らして介護保険法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定
をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第
一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することが
できる」と、第四十条本文中「法第十七条の三十六第十五項」とあるのは「法第十七条の四十
二の規定により読み替えられた法第十七条の三十六第十五項」と、「都道府県知事の同意を得よ
う」とあるのは「地域住宅団地再生事業計画に同条第四項第八号に掲げる事項を記載しよう」
と、「地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは、当
該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の二第二項の規定により同法第五
十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載するこ
とができる」とする。