府省令令和6年9月6日

介護保険法施行規則の一部を改正する省令(地域密着型サービスの指定基準等)

号外p.11

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発行機関厚生労働省
令番号号外第209号
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則の一部を改正する省令(地域密着型サービスの指定基準等)

令和6年9月6日|p.11

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三法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略) ハ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 ニ~チ(略) 四法第十七条の三十六第五項第十一号八の地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略) ハ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 二~チ(略) 五法第十七条の三十六第五項第十一号八の地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ~ニ(略) ホ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 ヘ~ヲ(略) 六法第十七条の三十六第五項第十一号八の地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ~ニ(略) ホ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ヘ~ル(略) 七法第十七条の三十六第五項第十一号八の地域密着型サービスの種類が複合型サービスである場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略) 八法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別 ニ~ワ(略)
三法第十七条の三十六第四項第七号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第七号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略) ハ法第十七条の三十六第四項第七号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 ニ~チ(略) 四法第十七条の三十六第四項第七号八の地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第七号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略) ハ法第十七条の三十六第四項第七号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 ニ~チ(略) 五法第十七条の三十六第四項第七号八の地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第七号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ~ニ(略) ホ法第十七条の三十六第四項第七号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 ヘ~ヲ(略) 六法第十七条の三十六第四項第七号八の地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第七号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ~ニ(略) ホ法第十七条の三十六第四項第七号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ヘ~ル(略) 七法第十七条の三十六第四項第七号八の地域密着型サービスの種類が複合型サービスである場合には、次に掲げる事項 イ法第十七条の三十六第四項第七号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 ロ(略) 八法第十七条の三十六第四項第七号ロの事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別 ニ~ワ(略)
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介護保険法施行規則の一部を改正する省令(地域密着型サービスの指定基準等) - 第11頁
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