介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年9月6日|p.13
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八法第十七条の三十六第五項第十二号ハの介護予防サービスの種類が介護予防特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ~ニ(略)
ホ法第十七条の三十六第五項第十二号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ~ヲ(略)
九法第十七条の三十六第五項第十二号ハの介護予防サービスの種類が介護予防福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第五項第十二号ロの事業所の平面図及び設備の概要
二~リ(略)
十法第十七条の三十六第五項第十二号ハの介護予防サービスの種類が特定介護予防福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十二号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第五項第十二号ロの事業所の平面図及び設備の概要
二~チ(略)
(法第十七条の三十六第六項二十四項の規定による意見の申出の方法)
第三十九条市町村長は、法第十七条の三十六第二十四項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一~四(略)
(法第十七条の三十六第五項第十三号に掲げる事項に関する記載)
第四十条認定市町村は、法第十七条の三十六第二十五項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十三号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
一法第十七条の三十六第五項第十三号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十三号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第五項第十三号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
二~チ(略)
八法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が介護予防特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ~ニ(略)
ホ法第十七条の三十六第四項第八号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ~ヲ(略)
九法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が介護予防福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第四項第八号ロの事業所の平面図及び設備の概要
二~リ(略)
十法第十七条の三十六第四項第八号ハの介護予防サービスの種類が特定介護予防福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第四項第八号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第四項第八号ロの事業所の平面図及び設備の概要
二~チ(略)
(法第十七条の三十六第十七項の規定による意見の申出の方法)
第三十九条市町村長は、法第十七条の三十六第十七項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一~四(略)
(法第十七条の三十六第四項第九号に掲げる事項に関する記載)
第四十条認定市町村は、法第十七条の三十六第十八項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第四項第九号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
一法第十七条の三十六第四項第九号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第四項第九号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第四項第九号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
二~チ(略)